償却資産の評価方法

公開日 2016年12月13日

償却資産の評価

 償却資産は、取得価額を基に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、評価します。

償却資産とは

 会社や個人で、工場や商店を経営している方や、駐車場、アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品等の固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の申告

 償却資産を所有している方は、その資産の多少にかかわらず、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を、資産の所在する市町村に申告しなければなりません。

申告の必要な資産

 土地 ・家屋以外の事業の用に供することができる固定資産で、所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、減価償却費として必要経費または損金に算入されるものは申告が必要です。

 また、以下のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば、申告が必要です。

  • 使用可能な期間が1年未満、または取得価額が20万円であっても、個別に減価償却している資産。
  • 租税特別措置法に基づく「中小企業者等の少額資産の特例」を適用して損金算入した資産。
  • 償却済資産(法定耐用年数が経過した資産)、遊休または未稼働の資産。
  • 建設仮勘定の資産、簿外資産、改良費。
  • 決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産。
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約内容が割賦販売と同様である資産。

申告の対象にならないもの

 償却資産で、申告の対象にはならないものは以下のとおりです。 

  • 取得価格が20万円未満の資産で、3年間で一括償却している資産。
  • 特許権、営業権、その他の無形固定資産。
  • 法人税法第64条の2第1項に規定する借用資産(リース資産)で、取得価格が20万円未満のもの。
  • 自動車税、軽自動車税の課税客体となる自動車、軽自動車。

申告期間

毎年1月31日まで

申告先

ご持参・郵送先:交野市役所本庁1階 税務室固定資産税係

電子申告:償却資産の申告には、インターネットによる電子申告( e LTAX )がご利用いただけます。

評価額の算出方法

 申告していただいた資産を旧定率法により1件ずつ計算し、評価額を算出します。国税と異なり、前年中取得資産は半年償却、評価額の最低限度は取得価格の5%となります。

前年中に取得のもの:評価額 = 取得価額 × 前年中取得のものの減価残存率

前年前に取得のもの:評価額 = 取得価額 × 前年前取得のものの減価残存率

税額の算出方法

課税標準額 × 税率 = 税額

 償却資産の課税標準額は、市内に所在する所有資産の価格(評価額)の合計になります。

その他

 上記の他、資産の種類と具体例、主な業種別資産と耐用年数、減価残存率、申告書の記載等については、「償却資産申告の手引き(PDF)」をご参照ください。

償却資産の課税標準額の特例

 地方税法及び同法附則等に規定される一定要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用されます。特例の対象となる償却資産で主なものは以下のとおりです(平成30年10月1日現在)。以下のような償却資産を取得された場合は、固定資産税係までご連絡ください。

 対象の資産

・ 水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設で、一定の要件を満たすもの。

・ 大気汚染防止法に規定する指定物質の排出、または飛散の抑制に資する施設で、一定の要件を満たすもの。

・ 下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設で、一定の要件を満たすもの。

・ 特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留施設で、一定の要件を満たすもの。

・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定する特定再生可能エネルギーのうち、一定の要件を満たすもの。

・ 児童福祉法に規定する業務を目的とする保育事業の用に供する固定資産で、一定の要件を満たすもの。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121