公開日 2016年04月21日
更新日 2024年01月26日
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、下記の期間内に文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員は、地方税法の規定により、市民、市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する人の中から、市長が議会の同意を得て選任します。
委員会の定数は3人で任期は3年となっています。
権限
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、固定資産税の納税者から審査の申し出があった場合は、その審査申出に対して、必要な調査・審査をし決定をします。
審査の申出期間
固定資産評価額の審査申出については、3年に一度の基準年度(評価替え年度)については全ての固定資産について、審査申出をすることができます。令和6年度は、3年に一度の基準年度(評価替え年度)に該当します。申出期間は、固定資産課税台帳の縦覧の初日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間となっています。
3年に一度の基準年度(評価替え年度)以外の年度においては、原則として基準年度の価格が据え置かれ、家屋の新築、増築、地目の変更、土地の分筆、合筆、地目変更などで新たに固定資産の価格(評価額)が決定された場合を除いて審査申出をすることはできません。