公開日 2020年05月01日
更新日 2020年05月01日
※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収の猶予制度の特例が施行されています。
詳しくは下記をご覧ください。
※なお、申請に関するお問い合わせや、ご申請は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、やむを得ない事情がある場合を除き、お電話でのお問い合わせ及び下記から申請書のダウンロード、郵送によるお手続きをお願いいたします。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。猶予対象額に関わらず担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金はかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
特例の対象となる方
以下のア.,イ.のいずれもを満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
ア.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
特例の対象となる税目
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象になります。
申請手続等
・関係法令の施行(令和2年4月30日)から2ヶ月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※申請書は下記からダウンロードして印刷してご使用ください。印刷が難しい方には郵送で申請書をお送りしますので税務室納税管理係にお問い合わせください。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
提出書類
徴収猶予特例を受けるためには、「徴収猶予申請書(特)」に、「財産収支状況書」等、証明書類等を添付し、市税務室納税管理係へ提出する必要があります。
※申請書の提出は、郵送によりお受付しておりますので、なるべくご来庁はお控えください。
【ご注意】法令により定められた方以外の方が、生業として官公庁に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
徴収猶予申請書(特)
・徴収猶予申請書(特)
・徴収猶予申請書(特) 記載例・手引き
徴収猶予申請書(特) 記載例省略可部分有り[PDF:1.94MB]
※記載内容については、上記の記載例を参考にわかる範囲で記入して下さい。
※最近(2ヶ月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化が可能です。省略出来る部分は記載例の「省略可部分有り」を参照してください。
※不明点等は場合により、職員から電話等で聞き取りする場合がありますので、ご連絡先は必ずご記入ください。
財産収支状況書等及びその他の添付書類
※「徴収猶予申請書(特)」の提出に合わせて、下記の条件に応じて、申請の際に可能であれば次の書類を併せてご提出ください。
・「財産収支状況書」
※徴収猶予を希望する金額が総計で100万円以内の場合は可能な限り申請書の提出に併せて、「財産収支状況書」を作成ご提出ください。
・「財産目録」及び「収支の明細書」
※徴収猶予を希望する金額が総計で100万円を超える場合は可能な限り申請書の提出に併せて、「財産目録」及び「収支の明細書」を作成ご提出ください。
・「その他の添付書類」
1 令和2年2月以降及び前年同月の給与明細(郵送で提出される際は、コピーで結構です。)
2 事業を営んでいる方の場合は平成31年及び令和2年の確定申告書、法人の場合は同様の決算書、売上帳等(付属書類を含む。)(郵送で提出される際は、コピーで結構です。)
3 預金通帳等、収入の減少等の事実があることを証する書類(郵送で提出される際は、コピーで結構です。)
※上記の提出が難しい場合は電話等口頭での内容を聴取する場合があります。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、最大1年間です。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収猶予の取消し
次に掲げる場合に該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。
・申請者について強制換価手続(差押・破産・競売事件など)が開始されたときなど
・偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
備考
その他の納税相談等については、別途税務室納税管理係にお問い合わせください。
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