公開日 2020年06月09日
更新日 2020年06月09日
新型コロナウイルス感染症の影響または会社都合での退職や、休・廃業された自営業の方につきましては、個人市・府民税額が減額(10%~50%)もしくは免除(100%)になる可能性があります。 ただし、納期限を過ぎた税額や既に納めた税額については減免対象にならないため、ご申請は、お早めにお願いいたします。
また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な方については、納税猶予となる場合がありますので、詳しくは、「徴収の猶予制度の特例について」をご覧いただき、減免とあわせてご申請ください。
なお、申請書のご提出につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きへのご協力をお願いいたします。
〇減免の対象となる条件
・失業された方(以下、1~3の条件を全て満たすこと)
1 会社都合の退職であること(自己都合は不可)
2 昨年(1月~12月)中の合計所得金額(※1)が200万円(扶養親族がいる場合は、その控除額に200万円を加算した金額(※2))以下
3 今年(1月~12月)の合計所得金額が「上記2×1/2」以下になる見込みである
・自営業者(以下、1~3の条件を全て満たすこと)
1 休業もしくは廃業していること
2 昨年(1月~12月)中の合計所得金額(※1)が200万円(扶養親族がいる場合は、その控除額に200万円を加算した金額(※2))以下
3 今年(1月~12月)の合計所得金額が「上記2×1/2」以下になる見込みである
※1 合計所得金額について
合計所得金額とは、給与、営業、年金等それぞれの収入金額に、収入の種類毎に定められている計算式をあてはめて求めた金額(=所得)の合計のことです。
税額決定通知書から合計所得を判断する場合 税額決定通知書イメージ[PDF:89.7KB]
※2 扶養親族の控除額について
例)納税義務者:夫 扶養親族:妻、子2人(20才と14才)の場合
控除額は、「妻=33万円、子(20才)=45万円、子(14才)=0円」
上記の例であれば、「200万円+33万円+45万円=278万円」以下であれば減免対象
・控除額を税額決定通知書から扶養控除額を判断する場合 税額決定通知書イメージ[PDF:89.1KB]
〇必要書類
・会社都合で退職された方
1 減免申請書[PDF:79.8KB]
2 雇用保険受給者資格証のコピー
3 令和3年度市・府民税申告書[PDF:604KB](今年の1月以降の収入を記載)
4 今年の1月以降の収入を証明する資料(源泉徴収票・給与明細等)
・休廃業した自営業の方
1 減免申請書[PDF:79.8KB]
2 税務署に提出した廃業・休業届のコピー
3 令和3年度市・府民税申告書[PDF:604KB](今年の収入を記載)
4 今年の1月以降の収入を証明する資料
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