公開日 2020年06月29日
更新日 2021年03月18日
令和3年3月31日をもって、この事業は終了です。
ひとり親世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより大きな困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
給付金の対象となる方:以下(1)〜(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止又は一部停止されたと推測される方も対象となります)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
給付金の対象となる方
上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
給付額
1世帯5万円
3.手続き
(1)に該当する方・・・基本給付は申請不要、追加給付は申請必要
(2)(3)に該当する方・・・基本給付、追加給付ともに申請必要
※申請受付は、令和3年2月末日までです。
※申請されていない方で対象と思われる場合は早急に手続きを行ってください。
4.支給日
(1)に該当する方・・・基本給付は8月28日に振込予定、追加給付は申請受付・審査後、受付完了日の翌月末頃に支給します。
(2)(3)に該当する方・・・申請受付・審査後、受付完了日の翌月末頃に支給します。
※不備なく申請受付が完了できた方には、申請日の翌月末頃に振込の予定をしています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html)をご確認ください。