公開日 2020年08月06日
更新日 2020年08月06日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催、又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が文化庁、又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ交野市が指定するイベント
※交野市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります
手続き
- 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請
- 文化庁、又はスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表
- 主催者がチケット払戻請求権を放棄した方に指定行事証明書コピー、払戻請求権放棄証明書を交付
- 確定申告の際に、指定行事証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付
文化庁・スポーツ庁の指定イベント
対象となる課税年度
令和3年度分、又は4年度分
控除対象上限額
合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。