公開日 2022年04月25日
更新日 2023年04月21日
支給対象者を拡大し、期間を延長しました
長引くコロナ禍で影響を受けているにもかかわらず、国の「子育て世帯等臨時特別給付金」の対象とならない、令和4年度以降に
生まれた新生児の子育てを支援するため児童手当(本則給付)の支給対象となる新生児一人につき10万円を支給していますが
このたび、対象となる期間を延長し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児へも支給することとしました。
→ 申請受付は終了しました
支給対象児
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象となる児童(新生児)
支給対象者
支給対象児童の父母等で、申請日時点で本市に住民登録している方
(令和4年4月1日以降の転入者も対象です)
※所得制限があります。
保護者のうち、所得が高い方で判定を行います。
所得制限限度額を超えている方は支給対象となりません。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1,002.1 |
5人 | 812 | 1,040.1 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養 親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは 44万円)を加算した額となります。
支給額
新生児1人あたり、現金10万円
申請方法
・令和4年4月1日(金)~24日(日)までに本市に出生届を提出された方へ申請書類を送付します。
・令和4年4月25日(月)以降に本市に出生届を提出された方へは、出生届受付時に市民課窓口にて申請書類を配布します。
(他市に出生届を提出された場合は、届出先の市町村からの通知を受理後、本市から申請書類を郵送します。)
申請書に必要事項を記入後、添付書類を貼付し、同封の返信用封筒により交野市臨時特別給付金推進室へ
送付してください。
申請期限
令和5年4月20日(木)(当日消印有効)
お問い合わせ・提出先
臨時特別給付金推進室
〒576ー8790
交野市私部1丁目1番1号
電話番号:072−892−0121(代表)
フリーダイヤル:0120-092-191 (令和5年3月31日まで)
受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)
E-Mail:rinji-tokubetu@city.katano.osaka.jp