就学援助制度について

公開日 2017年04月12日

更新日 2024年04月15日

交野市教育委員会では、経済的な理由により就学が困難な小・中学生の保護者に対し、お子さまの学校生活で必要な学用品費、校外活動費、学校給食費等の学校でかかる費用の一部を援助します。

(注)前年度に受給されていた方も新たに申請が必要です。

 1.申請書類の提出について

  • 提出期限
    • 令和6年5月9日(木)
      • 期限までに提出された方は、4月1日からの認定となります。
      • 5月10日以降も申請はできますが、申請日からの認定となり、給付額が減額となりますのでご注意ください。
  • 提出場所
    • お子さまの就学する学校、または交野市教育委員会 学務保健課(青年の家 1階)
      • 小・中学校の両方に就学されている場合、どちらかの学校へ1部ご提出ください。(一世帯につき1部

 

 2.就学援助費の対象となる世帯

以下の1~2の両方にあてはまる世帯。なお、前年度に就学援助を受給されていた方も新たに申請が必要です。

  1. 交野市立小学校・中学校に就学する児童・生徒の保護者。
  2. 令和5年1月~令和5年12月の世帯全員の所得合計額が、認定基準額(下表の①認定所得基準額+②加算額)以下の場合。

※生活保護受給世帯は、就学援助の申請は不要です。

  

① 認定所得基準額

認定所得基準額
世帯人数 借家世帯
(賃貸借契約書等の写しが必要)
持家世帯
(持家または賃貸借契約書等の写しがない場合)
2人 2,213,300円 1,553,300円
3人 2,751,820円 2,091,820円
4人 3,011,038円 2,351,038円
5人 3,540,598円 2,880,598円
6人 3,932,802円 3,272,802円
7人 4,457,006円 3,665,006円

以下、世帯の人数が1人増加するごとに、380,000円を加算

※「世帯」とは=住居及び生計を一にしている世帯

※税制改正(給与所得控除等から基礎控除への10万円振替)を受け、給与所得・公的年金所得のいずれがある方は、総所得金額から10万円を差し引いて審査をします。

 

② 加算額

手帳等の写しの提出により、該当する加算額を認定所得基準額に加算します。

障がい者加算額

身体障がい者手帳 1級・2級 3級
国民年金施行令別表の障害の程度
(いわゆる障害年金)
1級 2級
精神障がい者保健福祉手帳 1級 2級
特別児童扶養手当証書 1級 2級
療育手帳 A B1(B2除く)
加算額 315,720円 210,360円
ひとり親加算額
扶養する子の数 1人 2人
加算額 273,480円 295,080円
以下、1人増加するごとに 11,040円を加算

注意事項

18歳以上で所得が未申告の方は、所得の有無に関わらず、税務署または交野市役所税務室市民税係で令和6年度市府民税の申告を済ませておいてください。(学生を除く。)

 

認定基準の考え方

  • 4人家族(父・母・子2人)持家世帯・障がい加算なしのケース
    →(持家基準・4人)2,351,038円
    を下回る場合認定となります。
     
  • 3人家族(母・子2人(ひとり親加算あり))借家世帯・障がい加算なしのケース
    →(借家基準・3人)2,751,820円+(ひとり親2人扶養加算)295,080円=3,046,900円
    を下回る場合認定となります。
     
  • 3人家族(父・母・子1人)持家世帯・障がい加算あり(父:身体障害3級、子:療育手帳A所持)のケース
    →(持家基準・3人)2,091,820円+(障がい加算 父)210,360円+(障がい加算 子)315,720円=2,617,900円
    を下回る場合認定となります。

3.申請時に必要な書類等

 共通の必要書類

  • 就学援助費受給申請書 R6就学援助費受給申請書[PDF:143KB]
    • 申請には、18歳以上の世帯員全員の所得申告が必要となります。ただし、学生を除きます。
    • 18歳以上で所得が未申告の方は、所得の有無にかかわらず、交野市役所税務室市民税係で令和5年中(令和5年1月~令和5年12月分)の申告をしてください。
    • 会社で年末調整を行っている場合や確定申告をされている方、又は被扶養者の方は、申告は不要です。
    • 令和6年1月2日以降、交野市に転入された場合は、本市では所得状況がわかりませんので、先に申請書のみをご提出ください。後日、前住所地の市町村で令和5年中(令和5年1月~令和5年12月分)の所得証明書を取得し、学校または交野市教育委員会学務保健課(青年の家 1階)へ提出してください。

 その他の必要書類(該当される世帯のみ必要です)

  • 借家(保護者名義)にお住まいの方
    • 保護者名義の賃貸借契約書又は【府営住宅の場合】収入認定兼家賃額決定通知書等の写し
      • 所在地、貸主、借主、家賃の記載箇所の写しを提出してください。
    • 保護者が正式な賃貸借契約を締結の上、毎月の賃料が発生していることが確認できる書類が必要です。内容が認められない場合は「持家」基準で審査を行います。
  • ひとり親家庭の世帯
    • 「ひとり親家庭医療証」・「児童扶養手当証」・「戸籍謄本」、いずれかの書類の写しをご提出ください。
      • 「ひとり親家庭医療証」・「児童扶養手当証」は有効期限・名前の記載箇所の写しを提出してください。
  • 障がい者の方がおられる世帯
    • 身体障がい者手帳、障害年金証書、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書又は療育手帳の写し
      • 障がいがある方の名前及び等級の記載箇所の写しを提出してください。

 

4.就学援助費の内容

内訳

対象

給付額

内容

学用品費・通学用品費

小1

11,630円

年3回の分割給付になります

例)小1の場合
第1期: 3,870円 第2期: 3,880円 第3期:3,880円

小2〜小6

13,900円

中1

22,730円

中2・中3

25,000円

新入学児童生徒学用品費

小1

57,060円

4月1日付、認定者のみ給付します。なお、入学前に小学校入学準備金を受給した方は対象外です。

中1

63,000円

4月1日付、認定者のみ給付します。なお、小学6年生時に中学校入学準備金を受給した方は対象外です。

小学校入学準備金 新小1 57,060円

令和7年度 新小学1年生児童が対象です。対象者には1月頃に案内と申請書を送付予定です。
なお、当援助費を受給された方は、次年度の「新入学児童生徒学用品費」は適用されません。

中学校入学準備金

小6

63,000円

令和7年2月1日時点で認定されている小学6年生児童が対象です。
なお、当援助費を受給された方は、次年度の「新入学児童生徒学用品費」は適用されません。

校外活動費

(宿泊なし)

小学生

限度額 1,600円

宿泊を伴わない校外活動費の交通費及び見学料を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。

中学生

限度額 2,310円

校外活動費

(宿泊学習)

小5

限度額 3,690円

宿泊を伴う校外活動の交通費及び見学料を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。

中2

限度額 6,210円

修学旅行費

小6

実費

修学旅行の交通費、宿泊費及び見学料等を給付します。
ただし、認定期間中で実際に参加した場合に限ります。
※学校への積立金等はお支払いいただき、後に実費相当額を給付するものです。

中3

限度額 70,000円

卒業アルバム代

小6

限度額 11,000円

限度額を上限に、保護者実費負担額を給付します。

中3

限度額 8,800円

通学費

全学年

実費

通学距離が小学生片道4km以上、中学生片道6km以上の場合に給付します。
※学校の許可があることが前提です。別途申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

医療費

全学年

実費相当額を市が対象医療機関に支払います。ただし、事前に学校へ医療券の交付申請を行い治療したものに限ります。


なお、援助対象となる疾病は、
・トラコーマ
・結膜炎(アレルギー性除く)
・白せん、疥せん
・膿かしん
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎(アレルギー性除く)
・アデノイド
・寄生虫病
・う歯(むし歯) です。
※医療券がないと本人負担となり、就学援助費の対象となりません。

学校給食費

全学年

実費相当額を市が負担します。
※期限後の提出・認定となった場合、認定前の期間の給食費は就学援助費の対象となりません。

※令和6年4月1日時点の給付金額となります。金額に変更が生じた場合は、随時更新を致します。

5.給付決定と給付方法

  • 提出された申請書等に基づいて、令和5年中(令和5年1月~令和5年12月分)の世帯の所得額による審査を行い、7月中に結果を郵送にて通知します。
  • 途中申請の方につきましては、その都度判定を行い、結果を申請者宅へ郵送します。
  • 就学援助費の給付については、8月、12月、翌年4月の各月の下旬に、指定口座に振り込みます。 ※中学校入学準備金のみ3月上旬の振込となります。
  • 医療費は、関係各機関に直接支払われます。
  • 学校に支払うべき経費が未納で、学校運営に支障をきたすような場合には、就学援助費を学校長が受領し、未納となっている経費に充当する場合があります。

 6.その他

  • 提出期限内に受け付けた申請書は、4月に遡って認定の決定を行います。
  • 提出期限以降も随時受け付けを行いますが、受け付けた日を基準に審査を行います。提出期限以降に提出し認定となった場合、提出日以前の費用は認定期間外のため保護者さまでご負担いただくこととなります。
  • 年度途中の受け付けの最終期限は、令和6年3月の修了式の日までです。
  • 期限内に受け付けた申請書でも、正当な理由なく一学期の終業式の日までにその他必要書類が不足していたり、所得が判明せず認定・否認定の審査が行えなかった場合、4月からの適用にはなりません。その後必要書類の提出があった場合、書類を受け付けた日を基準に決定します。
  • 令和5年中(令和5年1月~令和5年12月分)の所得に基づき、認定を行いますが、学資負担者が死亡、長期入院・療養、行方不明、離婚、勤務先からの解雇や倒産、廃業によって昨年に比べて著しく家計が悪化した家庭は、基準額を超えていても認定できる場合がありますので、学務保健課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

学務保健課
TEL:072-892-0121

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