就学指定校の変更及び区域外就学の承諾について

公開日 2011年06月08日

更新日 2026年02月06日

交野市では、通学区域制度を原則として交野市教育委員会が校区表に基づき就学校を指定しておりますが、『交野市立学校の就学指定校の変更及び区域外就学の承諾に関する要綱』に基づいて、取扱基準の対象項目に該当して要綱に記載の条件に該当すれば、就学指定校の変更及び区域外就学が可能となります。
詳細は、学校教育課までお問い合わせください。

※これまで運用していた就学指定校の変更・区域外就学取扱基準を整理し、令和8年2月1日付施行の『交野市立学校の就学指定校の変更及び区域外就学に関する要綱』に基づいて審査を行っております。要綱の施行日以前に就学指定校の変更等を受けた児童・生徒は期間満了まで従来の取扱基準の適用がされます。

就学指定校の変更取扱基準(別表1)

対象:交野市立学校に就学している、又は新入学を予定している児童・生徒
※転居等については市内の異動が対象

就学指定校の変更申立書(様式第1号)[PDF:229KB]

① 学年途中に市内他校区へ転居する場合

<期間>
小学校及び義務教育学校前期課程 :必要とする期間 (最長学年末まで)
中学校及び義務教育学校後期課程 :必要とする期間 (最長卒業まで)

<必要書類等(備考)>
学年途中に校区変更を伴う市内転居をする場合、引き続き在学している学校に就学できます。
※小学校(義務教育学校前期課程)在籍中の児童は、最終学年前の春季休業中(3月25日~3月31日)の転居も対象とします。

② 家屋の改築・増築に伴い、市内他校区に一時仮住まいする場合(現住所における改築等)

<期間>
入居して住民票を異動するまで (但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
現在の居住家屋の建替・増改築工事が完成し、実際に入居をして住民票を異動するまでの間、交野市内の仮住まいから、引き続き現住所地の就学指定校に就学できます。
☞入居時期が確認できる書類(工事請負契約書等の写し)が必要

③ 市内他校区への転居を予定しており、転居に先立ち転居先校区の学校への就学を希望する場合(前向き就学)

<期間>
入居して住民票を異動するまで (但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
校区変更を伴う交野市内での転居が決まっている場合、転居後の住所地の就学指定校に就学できます。
※ 交野市内の仮住まいに一時的に居住したのちに、市内転居することが確実な場合、最終的な住所地の就学指定校に就学できます。
☞住所異動事由及び入居時期が確認できる書類(工事請負契約書や賃貸借契約書等の写し)が必要。

④ 諸事情により、住民票と居住実態が異なることとなる場合(市内移動の場合のみ)

<期間>
必要とする期間 (但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
【住民票のみの異動】
事情により住民票のみ異動(市内転居)したものの、生活の拠点は異動前の住所地に引き続きある場合、異動前の交野市立学校に継続して就学することができます。
【居住実態のみの移動】
事情により住民票の異動をせずに生活の拠点を移動(市内転居)した場合、生活の拠点がある移動後の居所に基づいた交野市立学校に就学することができます。
☞①校長の居住確認に関する証明②民生委員の状況確認書③その他事実を証明する資料、のいずれか1つ以上が必要。

【保護者の就労や入院等】
保護者の就労や入院等により、児童・生徒の保護監督が十分にできない状態で、住民票を異動せずに一時的に交野市内の別の校区の勤務地や親戚宅等からの通学を希望する場合、勤務地や親戚宅等の住所地における就学指定校に就学できます。
※勤務地(店舗)や親戚宅等から登校及び下校を行い、そこでの生活実態(衣食住)を要します。
☞<保護者の就労>保護者全員の就労を証明する書類と預かり承諾書が必要。
☞<保護者の入院等>入院等を証明する書類と預かり承諾書が必要。

就労証明書[PDF:64KB]

児童等預かり承諾書[PDF:49.2KB]

⑤ いじめ等による場合

<期間>
必要とする期間 (最長卒業まで)

<必要書類等(備考)>
学校での指導にもかかわらず、解消の見込みがないもの。
☞必要に応じて、校長所見(校長所見は教育委員会が取得します)、関係機関の証明が必要。
☞原則「指定校の変更・区域外就学審査委員会」を開催して審査を行います。

⑥ 不登校となっている児童・生徒の再登校に資する場合

<期間>
必要とする期間 (最長卒業まで)

<必要書類等(備考)>
学校での指導にもかかわらず、解消の見込みがないもの。
☞必要に応じて、校長所見(校長所見は教育委員会が取得します)、関係機関の証明が必要。
☞原則「指定校の変更・区域外就学審査委員会」を開催して審査を行います。

⑦ 学校の適正配置に伴う校区変更等の場合

<期間>
必要とする期間 (最長卒業(義務教育学校に変更をする場合は後期課程修了)まで)

<必要書類等(備考)>
別に定める取扱要綱による。
本要綱施行日時点で適用中のものは以下のとおり

❶【星田北6丁目および藤が尾小学校区の星田北7丁目の指定校が変更となる場合の要綱】(令和2年12月28日日施行)
<対象者>令和3年4月1日時点で対象地域(星田北6丁目及び藤が尾小学校区の星田北7丁目)に住民票がある世帯の者

❷【学校統合により指定校が変更となる場合の取扱要綱】(令和3年4月1日施行)
<対象者>令和7年4月1日時点で対象地域(私部4丁目12番〜80番、私部西1丁目10番〜32番、私部西1丁目36番〜49番、梅が枝)に住民票がある者

❸【通学区域の変更により就学指定校が変更となる場合の取扱要綱】(令和6年12月1日施行)
<対象者>令和7年4月1日時点で対象地域(郡津1丁目1番〜3番、37番〜43番)に住民票がある者

⑧ 項目⑦により就学指定校の変更を受けた児童が、中学校新入学時に当該小学校が属する校区の中学校への就学を希望する場合

<期間>
必要とする期間 (最長卒業まで)

⑨ その他(教育的配慮を要する場合)

<期間>
必要とする期間 (最長卒業まで)

<必要書類等(備考)>
☞必要に応じて、校長所見(校長所見は教育委員会が取得します)、関係機関の証明が必要。
☞「指定校の変更・区域外就学審査委員会」を開催して審査を行います。

注意事項

※ 上記の「最終学年」とは、小学校(義務教育学校前期課程)は第6学年を、中学校(義務教育学校後期課程)は第3学年(第9学年)を指します。
※ 審査にあたり、上記以外の書類提出を求めることがあります。

区域外就学の承諾取扱基準(別表2)

対象:他の自治体に住民票があるものの、交野市立学校に就学をする、又は新入学を予定している児童・生徒

区域外就学承諾願(様式第2号)[PDF:231KB]

① 学年途中に市外他校区へ転出する場合

<期間>
必要とする期間 (最長学年末まで)

<必要書類等(備考)>
学年途中に交野市外に転出をする場合、引き続き在学している学校に就学できます。
※最終学年前の春季休業中(3月25日~3月31日)の転出も対象とします。

② 家屋の改築・増築に伴い、市外他校区に一時仮住まいする場合(現住所における改築等)

<期間>
入居して住民票を異動するまで
(但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
現在の居住家屋の建替・増改築工事が完成し、実際に入居をして住民票を異動するまでの間、交野市外の仮住まいから、引き続き現住所地の就学指定校に就学できます。
☞入居時期が確認できる書類(工事請負契約書等の写し)が必要。

③ 市内への転入を予定しており、転入に先立ち転入先校区の学校への就学を希望する場合(前向き就学)

<期間>
入居して住民票を異動するまで (但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
交野市内への転入が決まっている場合、転入後の交野市の住所地の就学指定校に就学できます。 ※交野市内の仮住まいに一時的に居住したのちに、交野市で転居をすることが確実な場合、最終的な住所地の就学指定校に就学できます。 ☞住所異動事由及び入居時期が確認できる書類(工事請負契約書や賃貸借契約書等の写し)が必要。

④諸事情により、住民票と居住実態が異なることとなる場合

<期間>
必要とする期間 (但し、学年を跨ぐ場合は、年度毎に申請が必要)

<必要書類等(備考)>
【住民票のみの異動】
事情により住民票のみ異動(交野市外へ転出)したものの、生活の拠点は異動前の住所地に引き続きある場合、異動前の交野市立学校に継続して就学することができます。
【居住実態のみの異動】
事情により住民票の異動(交野市内への転入)をせずに、生活の拠点を交野市に移動した場合、生活の拠点がある移動後の居所に基づいた交野市立学校に就学することができます。
☞①校長の居住確認に関する証明②民生委員の状況確認書③その他事実を証明する資料、のいずれか1つ以上が必要。

【保護者の就労や入院等】
保護者の就労や入院等により、児童・生徒の保護監督が十分にできない状態で、現在交野市外に住民票があるものの、交野市に住民票を異動せずに一時的に交野市内の勤務地や親戚宅等からの通学を希望する場合、勤務地や親戚宅等の住所地における就学指定校に就学できます。
※勤務地(店舗)や親戚宅等からの登校及び下校を行い、そこでの生活実態(衣食住)を要します。
☞<保護者の就労>保護者全員の就労を証明する書類と預かり承諾書が必要。
☞<保護者の入院等>入院等を証明する書式と預かり承諾書が必要。

就労証明書[PDF:64KB]

児童等預かり承諾書[PDF:49.2KB]

⑤ その他(教育的配慮を要する場合)

<期間>
必要とする期間(最長卒業まで)

<必要書類等(備考)>
☞必要に応じて、校長所見(校長所見は教育委員会が取得します)、関係機関の証明が必要。
☞「指定校の変更・区域外就学審査委員会」を開催して審査を行います。

注意事項

※ 上記の「最終学年」とは、小学校(義務教育学校前期課程)は第6学年を、中学校(義務教育学校後期課程)は第3学年(第9学年)を指します。
※ 審査にあたり、上記以外の書類提出を求めることがあります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

学校教育課
TEL:072-810-0522

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