指定校の変更・区域外就学について

公開日 2011年06月08日

更新日 2024年06月20日

 交野市では、通学区域制度を原則とし、教育委員会が校区表に基づき就学校を指定しておりますが、下記の許可対象項目に該当する場合は、指定校の変更・区域外就学が可能です。希望される方は、教育委員会学務保健課までお問い合わせください。
 ただし、通学距離や通学上の安全面、本人の精神的・身体的負担等も考慮する必要があるため、申し出の全てを許可することにはなりません。

 また、児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任となります。

指定校の変更・区域外就学取扱基準

 

 それぞれの事情においては、原則として下記の通り認めるが、交通事情・通学距離・その他区域外就学に問題がある等、事情においては認めない場合があります。

1.交野市内に居住し、交野市立小・中学校に就学する場合[指定校変更に係る取扱基準] 

項目 許可対象項目 許可期間 必要書類等(留意事項)
学期内の住所移転(小学校) 必要とする期間
(最長学年末まで)

※最終学年前の春季休業の転居も対象とする。

学期内の住所移転(中学校) 必要とする期間
(最長卒業まで)
 

家屋の新増改築に伴う仮住まいからの通学(現住所に新増改築する場合)

6ヶ月以内の必要とする期間 施行業者の完成時期を証する書類が必要。
学期当初における住所移転 各学期の末日まで 引渡し期日等を証する書類が必要。

引渡し等が遅れ、仮住まいの後、目的の校区へ転居する場合

各学期の末日まで 引渡し期日等を証する書類が必要。
各種学校行事によるもの

当該行事終了までの必要とする期間

 
勤務地(店舗)からの通学

必要とする期間
(最長学年末まで)

生活の場(衣食住が可能な場所)を重視。最長学年末まで、それ以上は都度状況に応じて更新する。

保護者の入院等で、就学困難となり、児童生徒のみ親戚宅等へ異動した場合

必要とする期間 入院等を証す書類が必要。期間が明白でないものについては最長学年末まで、それ以上は都度状況に応じて更新する。
事情により住民票のみ異動させた場合又は居住実態のみ異動となった場合 必要とする期間
(最長学年末まで)
実態を確認し許可する。民生委員の状況確認書が必要。最長学年末まで、それ以上は都度状況に応じて更新する。
いじめ等によるもの 必要とする期間
(卒業まで)
校長所見。学校での指導にもかかわらず、解消の見込みがないもの。
(大阪府教育委員会との協議を要する)
10

不登校児童・生徒の再登校に資するためのもの

必要とする期間
(卒業まで)

校長所見。学校での指導にもかかわらず、解消の見込みがないもの。

11

精神的な理由による学校不適応解消のためのもの

必要とする期間
(卒業まで)
校長所見。学校での指導にもかかわらず、解消の見込みがないもの。
12

その他
(教育的配慮を要するもの、通学の
利便性を含む)

必要とする期間
(卒業まで)
校長所見。関係機関の証明等。

13

星田北6丁目及び藤が尾小学校区の星田北7丁目

必要とする期間
(卒業まで)

別に定める取扱要綱による。

星田北6丁目および藤が尾小学校区の星田北7丁目の指定校が変更となる場合の要綱[PDF:348KB]

14

学校統合によるもの

必要とする期間
(卒業まで)

別に定める取扱要綱による。

*令和7年度における対応は「学校統合による指定校変更制度について」をご覧ください。

15

14により小学校卒業までの間 指定校変更を受けた中学校就学予定者が、当該小学校と同一の通学区域を含む中学校への就学を希望するもの

必要とする期間
(卒業まで)

 

16 郡津1丁目の一部 必要とする期間
(卒業まで)

別に定める取扱要綱による。

*令和7年度における対応は「令和7年度郡津1丁目一部地域の就学指定校変更における対応について」をご覧ください。

2.他市町村から交野市立小・中学校へ就学する場合[区域外就学に係る取扱基準]

項目 許可対象項目 許可期間 必要書類等(留意事項)
学期内の住所移転 各学期の末日まで  
最終学年における住所移転 必要とする期間
(卒業まで)
※最終学年前の春季休業の転居も対象とする

家屋の新増改築に伴う仮住まいからの通学(現住所に新増改築する場合)

6ヶ月以内の必要とする期間 施行業者の完成時期を証する書類が必要
学期当初における住所移転 各学期の末日まで 引渡し期日等を証する書類が必要

渡し等が遅れ、仮住まいの後、目的の校区へ転居する場合

各学期の末日まで 引渡し期日等を証する書類が必要
各種学校行事によるもの

当該行事終了までの必要とする期間

 
勤務地(店舗)からの通学 必要とする期間
(最長学年末まで)

実際の生活の場(衣食住が可能な場所)を重視。最長1年、それ以上は状況に応じて更新する

保護者の入院等で、就学困難となり、児童生徒のみ親戚宅等へ異動した場合

必要とする期間 入院等を証す書類が必要。期間が明白でないものについては最長学年末まで、それ以上は都度状況に応じて更新する。
事情により住民票のみ異動させた場合又は居住実態のみ異動となった場合 必要とする期間
(最長学年末まで)
実態を確認し許可する。民生委員の状況確認書が必要。最長学年末まで、それ以上は都度状況に応じて更新する。
その他(教育的配慮を要するもの) 必要とする期間
(卒業まで)
校長所見。関係機関の証明等

3.指定校の変更・区域外就学に係る手続き等

4.指定校の変更・区域外就学審査委員会の開催について

指定校変更に係る取扱基準項目の9・10・11・12・14、区域外就学に係る取扱基準項目の9及びその他審議が必要な事案については、指定校の変更・区域外就学審査委員会を開催し審査を行う場合があります。

指定校の変更・区域外就学審査委員会は、次の委員で構成されます。

  • 教育次長の職にある者

  • 学校教育部長、部付部長、次長の職にある者

  • 教育総務室長の職にある者

  • 学務保健課長の職にある者

  • 指導課長の職にある者

  • まなび未来課長の職にある者

この記事に関するお問い合わせ

学務保健課
TEL:072-892-0121

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