都市計画法第34条第11号の規定に基づく市街化調整区域における区域指定について

公開日 2017年08月25日

更新日 2017年08月25日

 

 

大阪府都市計画法施行条例第3条第1項の規定により、大阪府知事が交野市倉治4丁目、南星台1丁目、南星台2丁目、星田山手2丁目及び
大字星田の各一部を指定し、平成18年8月1日に大阪府告示第1640号で公示されましたのでお知らせします。
 
倉治 都市計画法第34条第11号の規定に基づく

市街化調整区における区域指定図(交野市)


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南星台・星田山手

 

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