公開日 2011年06月21日
更新日 2011年06月21日
制定二昭和63年6月17条例第15号
改正平成7年12月25条例第28号
改正平成11年3月16条例第6号
(目 的)
第1条 この条例は、市民の健全な風俗を保持するため、キャバレー等、パチンコ遊技場等及びラブホテル等(以下「特定建築物という。)の立地及び建築等の規制を行い、もって良好な社会環境及び教育環境の保全を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及びこれに附属する広告塔、擁壁及び遊技施設等の工作物をいう。
(2)キャバレー等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項第1号から第6号に規定する営業を行う建築物をいう。
(3)パチンコ遊技場等 風営適正化法第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業を行う建築物をいう。
(4)ラブホテル等 風営適正化法第2条第6項第4号に規定する営業を行う建事物及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する営業を行う建築物のうち規則で定める要件のいずれかを欠き専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供すると認められる建築物をいう。
(5)建築等 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕及び模様替え(既存の建築物を特定建築物に用途変更するための修繕及び模様替えを含む。)をいう。
(6)建築者 特定建築物の建築等を行う者をいう。
(禁止区域等)
第3条 建築者は、次の各号に掲げる区域又は地域(以下「区域等」という。)において、キャバレー等の建築等を行ってはならない。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校及び中学校の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね150メートル以内の区域
(2)学校教育法第1条に規定する学校(前号に規定するものを除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所(収容施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)及び少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する施設の敷地並びに規則で定める公園、児童遊園地及び青少年スポーツ文化施設等の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
(3)規則で定める通学路の両側それぞれおおむね50メートル以内の区域
(4)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び工業地域並びに第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
(5)都市計画法第7条第l項の規定による市街化調整区域(同法第43条第1項第6号に該当する土地を含む。)
2 建築者は、次の各号に掲げる区域等においては、パチンコ遊技場等の建築等を行ってはならない。
(1)前項第1号から第3号及び第5号に規定する区域
(2)都市計画法第8条第1項第1号の規定による用途地域の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
3 建築者は、次の各号に掲げる区域等においては、ラブホテル等の建築等を行ってはならない。
(1)学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設、医療法第1条の2第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)及び少年院法第1条に規定する施設の敷地並びに規則で定める公園、児童遊園地及び青少年スポーツ文化施設等の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域
(2)規則で定める通学路の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(3)都市計画法第8条第1項第1号の規定による用途地域の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域並びに第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
(届 出)
第4条 建築者は、前条に規定する区域等以外の区域等で特定建築物の建築等を行おうとするときは、あらかじめ次の事項を市長に届出し、その同意を得なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)建築物の名称及び所在地
(3)営業の種別
(4)建築物の構造及び設備の概要
(5)その他規則で定める事項
(同 意 等)
第5条 市長は、健全な風俗を保持するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条の届出に対する同意に条件を付すことができる。
(2)市長は、前条の届出に係る建築等が、健全な風俗を著しく阻害すると認めるときは、同意をしないものとする。
(3)市長は、前条の届出に対する同意・不同意の決定に当たっては、あらかじめ交野市社会環境・教育環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
(建築者の責務)
第6条 建築者は、特定建築物の形態・意匠等が健全な風俗を著しく阻害しないよう努めなければならない。
(立入謂査)
第7条 市長は、職員に特定建築物及び特定建築物の敷地又は建築等の工事現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定に基づく立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(指 導)
第8条 市長は、建築者に対し、特定建築物の建築等について、環境の保全、災害の防止又は交通の安全に係る対策その他必要な指導を行うことができる。
(是正措置)
第9条 市長は、第3条又は第4条の規定に違反する建築者に対し、建築等の中止、原状回復その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(罰 則)
第10条 前条の規定に基づく是正措置命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(委 任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に風営適正化法の規定に基づく許可又は建築基準法の規定に基づく建築確認を完了している特定建築物の建築等については、この条例は適用しない。
附 則 (平成7年条例第29号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日から施行する。
附 則 (平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。