選挙人名簿と在外選挙人名簿

公開日 2017年09月13日

更新日 2023年03月27日

選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。一度登録されると、死亡、国籍の喪失、転出のために選挙人名簿から抹消される時以外永久に登録されています。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。

1.選挙人名簿

登録について

登録されるには、次の条件を満たしていなければなりません。

選挙人名簿に登録される時点で、(犯罪等を犯していなくて)

  1. 日本国民であること
  2. 年齢が満18歳以上であること
  3. 住民票が作成されてから、3ヶ月以上が経過していること

以上1、2、3を満たせば、住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録されます。
登録のタイミングには一定の月(3・6・9・12月)に登録する「定時登録」と、選挙にあわせて登録する「選挙時登録」があり、上記条件を満たした直後のいずれかのタイミングで登録されます。

選挙人名簿登録者数(定時登録)
令和6年9月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和6年6月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和6年3月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和5年12月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和5年9月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和5年6月1日現在 投票所別登録者数[PDF:140KB]
令和5年3月1日現在 投票所別登録者数[PDF:139KB]

 

2.在外選挙人名簿

海外に居住している人も、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙の投票をすることができます。投票方法は、在外公館で投票する方法、郵便で投票する方法、一時帰国中に投票する方法等があります。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

登録の申請について

在外選挙人名簿へ登録されるには、申請をしなければなりません。

登録の申請方法は、国外への転出届を提出後、出国前に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に在外公館(日本大使館、総領事館等)で申請する方法(在外公館申請)があります。

① 出国時申請(国内での申請手続き)

【申請先】                                                                 国内の最終住所地の市町村(転出の予定年月日までに登録申請)

【対 象】                                                                      申請先市町村の選挙人名簿に登録されている人(転出予定日までに登録される資格を有することとなる人を含む)

【申請時に持参するもの】                                                     <申請者本人が申請する場合> 以下の2点を持参してください。
   (a)本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
   (b)「在外選挙人名簿登録移転申請書[PDF:126KB]
<申請者の委任を受けた者が申請する場合> 上記(a)(b)に加えて、下記の(c)(d)も必要です。
   (c)「申出書(出国時申請)[PDF:49.8KB]」(署名欄は申請者本人が記入してください)
   (d)申請に来た受任者の本人確認

国外転出後、4ヶ月以内に最寄りの在外公館へ在留届を提出してください。(インターネットでも提出できます)
提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録の移転を行います。
名簿への登録が完了したら、選挙管理委員会から在外選挙人証を発行し、最寄りの在外公館を通じて(または郵送で)選挙人に交付します。

【登録に要する時間】                                                               書類等のやり取りを減らす等、事務を簡略化することで時間短縮

② 在外公館申請

【申請先】                                                                               海外における居住地を管轄する在外公館

【対 象】                                                                                       申請先の領事官の管轄区域に3ヶ月住所を有する人 (申請は居住して3ヶ月未満でも可能ですが、その後の手続きは3ヶ月が経過した後に改めて住所要件を確認したうえで行われます)

【申請時に持参するもの】                                                     <申請者本人が申請する場合>
 以下の2点を持って、住所を管轄する領事館に行き、備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、提出する。
   (a)旅券等本人確認のための書類  
   (b)海外の住所に引き続き3ヶ月以上住んでいることを証明する書類   
<同居の家族等を通じて申請する場合> 上記(a)(b)に加えて、下記の(c)(d)(e)も必要です
   (c)申請を行う同居家族等の旅券
   (d)申出書(申請者からの委任を受けていることの証明書。総務省のホームページで入手可能)
   (e)申請者が署名した「在外選挙人名簿登録申請書」(総務省のホームページで入手可能)

以降の書類のやりとりは外務省・在外公館を通じて行います。

【登録に要する時間】                                                                               登録申請から在外選挙認証の交付まで約3ヶ月必要(住所要件の3ヶ月は含まない)

 

在外選挙人名簿登録者数    

在外選挙人名簿登録者数[PDF:25.4KB]    

 

 出国時申請関係諸用紙

在外選挙人名簿登録移転申請書[PDF:126KB]
申出書(出国時申請)[PDF:49.8KB] (本人が申請に来られない場合に使用してください)

 

「令和5年2月17日施行最高裁判所国民審査法の一部を改正する法律」により、洋上投票制度の対象に最高裁判所裁判官国民審査が加わりました。

 

 洋上投票制度とは船員が船舶上でファクシミリ装置を用いて行う不在者投票制度です。

 これまで衆議院総選挙と参議院通常選挙が対象とされていましたが、最高裁判所国民審査法の改正により、最高裁判所国民審査についても投票ができるようになりました。

 詳細は洋上投票制度のご案内(総務省)[PDF:1.23MB]にてご確認ください。

 また、航海期間中、船長は審査に付される裁判官等の氏名及び告示番号を知った場合には、直ちにこれを船員に知らせることとされています。

この記事に関するお問い合わせ

行政委員会事務局
TEL:072-892-0121

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