監査委員の仕事

公開日 2016年04月21日

更新日 2018年03月19日

監査委員制度

1.監査委員の選任(地方自治法第196条)
 監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から地方自治法に基づいて設置されている執行機関で、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、選任します。

2.監査委員の構成(地方自治法第195条及び第196条)
 識見を有する者1人と議員1人からなる2人の監査委員によって構成されています。

3.監査委員の仕事
 市の行政がその事務処理に当って最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているかという、合理性、効率性の確保及び適法性を主眼として、各種の監査を実施しています。
 

監査委員の主な監査等

1.定期的に行う監査

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度1回以上期日を定めて定期的に監査するものです。


(2)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2 第1項)

収入役及び水道事業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月例日を定めて検査するものです。


(3)決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算書、その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。 


(4)基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。 

 

(5)財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

市長から審査に付された財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の算定の基礎となる事項を記載した書類の正確性を検証するとともに、それらの指標から財政が健全な状態にあるかどうかについて、審査するものです。

 

  (6)経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

市長から審査に付された公営企業等に関する資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類の正確性を検証するとともに、それらの指標から経営が健全な状態にあるかどうかについて、審査するものです。

 

2.必要があると認められるとき行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて、監査するものです。


(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるときに随時に行う、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。


(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査するものです。


(4)公金の収納等の監査(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第第27条の2第1項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は市長若しくは水道事業管理者の要求があるときに、指定金融機関等の公金の収納又は支払事務について監査するものです。
 

3.要求又は請求に基づく監査

(1)直接請求監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。


(2)議会請求監査(地方自治法第98条第2項)

議会の請求に基づき、市の事務に関し行う監査です。


(3)市長の要求監査(地方自治法第199条第6項)

市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。


(4)住民監査請求監査(地方自治法第242条第3項)

市民は、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員はその請求があった場合監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。


(5)職員の賠償請求監査(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条)

市長又は水道事業管理者からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

 

4.監査結果報告について

(1)決定及び公表(地方自治法第199条第9項)

「監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある委員会に提出し、かつ、これを公表しなければならない。」とされています。

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