公開日 2016年04月21日
更新日 2018年03月20日
公平委員会は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会です。
公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられています。
公平委員は、地方公務員法の規定に基づき市長が議会の同意を得て選任します。委員会の定数は3人で任期は4年となっています。
権限(職務) |
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査判定し必要な措置をとること。
(2) 職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決をすること。
(3) 職員団体からの申請を受け、登録をすること。
(4) 職員からの苦情相談に関すること。