公開日 2015年07月13日
更新日 2021年02月15日
海外への転出
1年以上海外で生活される場合は、転出届を出してください。
1年未満の海外出張・留学など海外での滞在期間が短期間である場合は転出届を出す必要はありません。その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出届を出してください。
<届出人>
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯のご家族
<届出に必要なもの>
- 届出に来られた方の本人確認書類(※)及び印鑑(認印)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(所有者のみ)
- 代理人が届出をする場合は本人作成の委任状(氏名欄は必ず自筆であること)
(※)本人確認書類一覧
*届出期間の14日をこえても必ず届出をしてください
各種証明発行・届出取扱窓口(場所・時間) はこちら
<引越しの届出に関係するもの>
- 印鑑登録:印鑑登録は廃止になりますので登録証をお返しください。
- 国民健康保険:医療保険課へ保険証をお返しください。
- 国民年金:国民年金加入の方が海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめるか、引き続き任意加入するか選択ができます。医療保険課にてご相談ください。
- 介護保険:高齢介護課へ被保険者証をお返しください。
- 住民基本台帳カード:今までのものは海外転出により廃止になりますので窓口で回収します。
- 小中学校:教育委員会(学校管理課)にお引越しの報告をしてください。
- 水道閉栓:水道の閉栓の届けは市民課でも受け付けています。詳しくは水道局のページをご確認ください。
- 児童手当やこども医療証を受給している場合は届出が必要です。(子育て支援課)
海外からの転入
外国に住んでいた人が帰国して、交野市に住むことになったときは住み始めてから14日以内に転入届を出してください。(一時帰国・短期滞在を除く)
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取り扱いとなります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、海外から日本に入国された方につきましては、14日間の自宅等での待機が要請されていますので、待機期間を経過してから、住民異動届の手続きにご来庁ください。万が一、待機期間中に来庁された後に感染が判明した場合、窓口の一時閉鎖も想定されますので、ご協力をお願いいたします。
<届出人>
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯のご家族
<届出に必要なもの>
- パスポートの原本(帰国日が記載されているスタンプを確認します)(※1)
- 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が交野市の場合は必要ありません)
- 届出に来られた方の本人確認書類(※2)及び印鑑(認印)
- 海外転出時に返納されたマイナンバーカード(所有者のみ)
- 代理人が届出をする場合は本人作成の委任状(氏名欄は必ず自筆であること)
(※1)
≪注 意≫空港の顔認証・自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合
空港の顔認証・自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。
※外国人住民の方は、転入される方全員のパスポートと在留カード、または特別永住者証明書をお持ちください。状況により、親子や夫婦の確認ができる公的証明が必要となる場合もあります。
(※2)本人確認書類一覧
*届出期間の14日をこえても必ず届出をしてください。
<届出人>
- 国民健康保険:医療保険課にて加入手続きをして下さい。
- 国民年金:国民年金の加入手続き(海外任意加入をされていた方は国民年金への切り替え)が必要です。医療保険課にてお手続きください。
- 小中学校:教育委員会(学務保健課)にお引越しの報告をしてください。
- 水道開栓:水道の開栓の届出は市民課でも受け付けています。詳しくは水道局のページをご確認ください。
- 児童手当、こども医療証:15日以内に届出をして下さい。