公開日 2012年10月23日
更新日 2018年03月15日
あらかじめ届け出をした転出届が中止になったときは転出中止の申し出をしてください。
とくに決まった期間はありませんが、中止が決まったら、なるべく早く申し出をしてください。
※ただし、転出予定日が届出日より遡っている場合はできませんのでご注意ください。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯のご家族
届出に必要なもの
- 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状
- 転出証明書(紛失の場合は申し出てください)
- 届け出にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カードなど)
各種証明発行・届出取扱窓口(場所・時間) はこちら