公開日 2011年06月30日
更新日 2018年06月19日
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。
また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
協議離婚
●届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
●届出人
夫及び妻
●届出に必要なもの
・交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です
・窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
注意 ・離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。 ・離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。 離婚後も夫妻の共同親権とするお届は受理できません。 |
裁判離婚
●届出期間
裁判(調停・和解・認諾・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
●届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出が可能です)
●届出に必要なもの
交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。
また、場合別の必要な書類は次のとおりです。
調停の場合 |
調停調書の謄本 |
和解の場合 |
和解調書の謄本 |
認諾離婚の場合 |
認諾調書の謄本 |
審判の場合 |
審判書謄本及び確定証明書 |
判決の場合 |
判決の謄本及び確定証明書 |
※未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決のときに決定されます。
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、
その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
●届出期間
離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
●届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
●届出人
離婚によって氏が変わった方
●届出に必要なもの
交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。
※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。
離婚後の子どもの養育等について
法務省 パンフレット
法的トラブルについてのお問い合わせは 日本司法支援センター(法テラス)
養育費については 養育費相談支援センター
公正証書については 日本公証人連合会(公正証書について)
申立てを行うための手続、必要書類、費用等については 最寄りの家庭裁判所