離婚届

公開日 2011年06月30日

更新日 2026年03月31日

 離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。
 また、離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。

協議離婚

 ●届出期間
  期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

 ●届出人
  夫及び妻

 ●届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)

 注意

  • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 令和8年4月1日以降、父母双方を親権者とする共同親権が選択可能となりました。そのため、離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方、もしくは父母双方を親権者と定めてください。

  ※親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合は、親権者を定めず協議離婚することができます。

  ※こちらも必ず直筆でご署名ください。

 

裁判離婚

 

 ●届出期間

  裁判(調停・和解・認諾・審判・判決)確定の日を含めて10日以内

 ●届出人

  裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出が可能です)
  
 ●届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 下記に当てはまる書類

調停の場合

調停調書の謄本

和解の場合

和解調書の謄本

認諾離婚の場合

認諾調書の謄本

審判の場合

審判書謄本及び確定証明書

判決の場合

判決の謄本及び確定証明書

 ※未成年の子の親権者については調停・審判・判決のときに決定されます。 
 

離婚後の氏について

 婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、
その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。

 

 ●届出期間
  
離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)

 

 ●届出地
  
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
 

 ●届出人
  離婚によって氏が変わった方
 

 ●届出に必要なもの
  
離婚の際に称していた氏を称する届
  ※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)
をご覧ください。
 

離婚後の子どもの養育等について

 法務省 パンフレット

 法的トラブルについてのお問い合わせは 日本司法支援センター(法テラス)

 養育費については 養育費相談支援センター

 公正証書については 日本公証人連合会(公正証書について)

 申立てを行うための手続、必要書類、費用等については 最寄りの家庭裁判所

 共同親権については 共同親権(法務省) 離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画) こどものための共同養育計画書

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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