公開日 2011年06月30日
更新日 2018年03月22日
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父又は母の氏を称することがで きます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。(結婚の際は婚姻届です)
届出期間
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
届出人
入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
届け出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本
- 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。