公開日 2011年06月30日
更新日 2018年03月22日
養子縁組届は、嫡出親子関係を生じさせる届け出です。縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。
届出期間
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届け出に必要なもの
- 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です
- 窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
注意 養子縁組届には成人の方2名の証人が必要となります |
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に縁組をする意思の合致があること
- 養親となる人が成年に達していること
- 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと
- 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が要ります
(ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は要りません) - 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません) - 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です
(ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は、配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません)
※ケースによっては上記以外にも要件がありますので、市民課戸籍係までお問い合わせください