転籍届

公開日 2011年06月30日

更新日 2026年06月30日

 本籍を変更する届です。新しい本籍は日本の領土内であればどこでも選べます。
 

届出期間

 期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
 

届出人

  戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届け出もできます)
 

届け出に必要なもの

 転籍届

注意

  転籍届には筆頭者と配偶者の署名が必要となります

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121