認知届

公開日 2011年06月30日

更新日 2018年03月22日

 認知には任意認知と胎児認知があります。届出地などに違いがありますので、ご注意ください。

 

 

 

任意認知

 

 

 

 出生した非嫡出子を認知する届け出です。この届け出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。

 

 

 

 ●届出期間
   
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

 ●届出地
   
父または子の本籍地もしくは父の所在地のいずれかの市区町村役場

 ●届出人
   
認知をする父

 ●届け出に必要なもの

 

 

  • 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です
  •  窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)

 

 注意
  認知される子が成人の場合はその子の承諾が必要です 

  

 

胎児認知 

 

 非嫡出子として生まれてくる母の胎内にある子を認知する届け出です。

 
届出期間
  
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します

 
届出地
  
母の本籍地

 
届出人
  
認知をする父

 
届け出に必要なもの

  • 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です
  •  窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)

 

 注意
  
胎児の母の承諾が必要です

  
※胎児の母が外国籍の方の場合は、市民課戸籍係へご相談ください 


 
 
この他に、裁判による認知遺言による認知があります。
 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121