公開日 2011年06月30日
更新日 2018年03月22日
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届について、自分で窓口に出向いて届け出たことを確認することができない限り届出を受理しないよう申し出ることができます。
申し出人本人が窓口で申し出ていただきます。どうしても窓口に来ることができない場合はお問い合わせ下さい。
申出期間
期間は特にありませんが、申し出の日から効力が発生します。
申出人
どなたでもできます(養子の年齢が15歳未満の場合は法定代理人)
申出に必要なもの
ご本人の確認できるもの:運転免許証・パスポート・個人番号カードなど