公開日 2016年06月17日
更新日 2021年08月10日
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など
届出に必要なもの
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死亡届(市の窓口で配布するほか、死亡診断書と一体であることが多いです)
- 死亡診断書(病院でもらえます)
在留カードまたは特別永住者証明書
死亡した方の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カード・特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードもしくは特別永住者証明書を返納しなければなりません。
返納方法については,住居地を管轄する出入国在留管理庁に直接持参していただくか,下記の返納先に送付して返納してください。
(送付による場合の返納先)
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局在留管理情報部門おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。
詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせください。
電話番号 0570-013904
平日 午前8:30~午後5:15