公開日 2017年10月11日
更新日 2024年11月25日
【夫妻の一方が外国籍の場合】
国内で結婚するとき
●届出期間
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
●届出人
夫及び妻となる人
●届け出に必要なもの
- 婚姻届
<日本籍の方>
- 窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
<外国籍の方>
- 台湾国籍の方は戸籍謄本
- 韓国籍の方は基本証明書及び婚姻関係証明書(加えて家族関係証明書も必要な場合があります)、または婚姻要件具備証明書
- 上記以外の国籍の方は婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)
- それぞれの訳文(訳者を明らかにしてください)
- 窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
注意
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国外で結婚したとき
●届出期間
婚姻成立の日から3か月以内
●届出人
夫または妻となる日本籍の方
●届け出に必要なもの
・婚姻届
<日本籍の方 >
・窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
<外国籍の方>
・国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)
<双方共通>
・外国の方式により成立した旨の婚姻証書およびその訳文(訳者を明らかにしてください)
●戸籍について
外国籍の人と日本籍の人が婚姻をしても氏は変わりません。日本籍の人が初婚のときは日本籍の人の氏で新戸籍を編製することになります。その戸籍の身分事項欄(出生・婚姻などの記載がされているところ)に誰と婚姻したかということが記載されます。
なお、記載される氏名は日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)
●107条の2の届出について
外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6か月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
- 届出期間
婚姻の日を含めて6か月以内です。婚姻届と同時に届け出をすることもできます - 届出人
氏を変更する人 - 届け出に必要なもの
・窓口にこられた方のご本人の確認できるもの(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
【夫妻がともに外国籍の場合】
夫妻が同じ国籍のとき
法例により婚姻の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法により日本の市区町村長に届け出ができることもあります。
夫妻が異なる国籍のとき
それぞれの住所地が日本のときは日本に届け出をすることができます。
●届出期間
期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
●届出人
夫または妻
●届け出に必要なもの
・婚姻届
<台湾国籍の方>
戸籍謄本とその訳文(訳者を明らかにしてください)
<韓国籍の方>
基本証明書及び婚姻関係証明書(加えて家族関係証明書も必要な場合があります)
または婚姻要件具備証明書と、それぞれの訳文(訳者を明らかにしてください)
<上記以外の国籍の方>
婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)と
それぞれの訳文(訳者を明らかにしてください)
注意 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります |