離婚届(外国籍の方の場合)

公開日 2013年11月19日

更新日 2018年11月09日

【夫妻の一方が外国籍の場合】

 

協議離婚


●届出人 

 夫及び妻

●届出に必要なもの

  • 離婚届

 <日本籍の方>

  • 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。
  • 窓口にこられた方の身分証明書(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)

 

 <外国籍の方>

  • 窓口にこられた方の身分証明書(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)

 

 注意

  • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
    離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。

 

 

裁判離婚

  
●届出期間
 裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内

●届出人
 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出が可能です)

●届出に必要なもの

   

  • 離婚届
  • 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)
  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 和解の場合は和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
  • 審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
  • 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書

    ※未成年の子の親権者について
    親権者は調停・審判・判決のときに決定されます。

 

●外国人との離婚による氏の変更届について
 外国籍の人と離婚しても氏に変わりませんが、婚姻したときに「外国人との婚姻による氏の変更届」をして氏が変わった方については、離婚後3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届」により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。

●届出期間
 離婚の日を含めて3か月以内です。離婚届と同時に届出をすることもできます。

●届出人
 
氏を変更する人

●届出に必要なもの

  • 外国人との離婚による氏の変更届
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※交野市が本籍地であれば不要です。

 

 

【夫妻がともに外国籍の場合】  

  

夫妻が同じ国籍のとき 

 

 法例により離婚の成立要件は当事者の本国法によります。
 本国法によっては日本の市区町村長に届出ができることもあります。 

 

夫妻が異なる国籍のとき

 

 それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。

 

 ●届出地
  夫妻の所在地の市区町村役場

 ●届出人
  夫または妻

 ●届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 婚姻関係を証明する書類(日本に届出をしている場合は婚姻届の写しなど)
  • それぞれの国籍がわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121