公開日 2011年06月30日
更新日 2018年03月22日
最近、本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされたり、海外からの入国(招請)を目的とした婚姻届や、金融機関からの融資を目的とした養子縁組がなされるなど、虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。本人の知らない間に虚偽の届出が行われ、戸籍に記載された場合、被害者本人が裁判手続きを経たうえで戸籍を訂正することになり、多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。
そこで戸籍法が一部改正され、平成20年5月1日から婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出の際に、届出人の本人確認が義務付けられることになりました。届出時には本人であることが確認できる証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署発行のもの)をご持参ください。
窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、郵送、休日、夜間に届出された場合は、届出があったことのお知らせを、当事者の方に郵送させていただきます。なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。