公開日 2017年10月06日
更新日 2021年03月15日
以下のような場合には、印鑑登録廃止の届出により印鑑登録を廃止してください。
なお、印鑑登録している人が死亡したり、市外へ転出した場合は、住民異動の届出などにより自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 登録している印鑑をなくしたとき
- 印鑑登録証をなくしたとき
- 登録している印鑑を変える(改印する)とき
注意
印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されます。 |
届出に必要なもの
- 廃止する印鑑(手元にある場合)
- 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
- 代理人が届出をするときは委任状委任状(R3.2修正)[PDF:139KB]が必要になります
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