公開日 2011年06月29日
更新日 2024年02月07日
住居表示実施地区で家屋などを新築されたり建替えをされた場合は、新築届(住居番号を付けるための届出)や変更届が必要になります。
新築届(住居番号付番申出)
この届出をされていない場合、「転入・転居の届出を受付できない」、「郵便物が届かない」等の不都合が生じる可能性がありますので、必ず届出をお願いします。
届出受付後、現地調査をおこない、建物の玄関等の位置を確認して住居番号を決定し、住居表示プレートをお渡しします。
これには約2週間かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。
●申請時に必要なもの
- 付近見取図
(建物の周辺の様子がわかるもの) - 建物の配置図・平面図・立面図
(敷地に対してどの位置にどのような建物が建っているかわかるもの) - アパートやマンション等の建物は、部屋番号も住所として使用する場合があるので、部屋番号のわかるもの
(例:1階は、101~、2階は、201~、3階は、301~等) - 新築届[PDF:369KB]
- 郵送による申請も受け付けますが、履歴の分かる簡易書留やレターパックで送付をお願いします。なお、返送用についてもレターパック等の資材の同封をお願いします。
変更届
改築などで建物の出入口・道路から建物への通路の変更(敷地への出入口のある道路が変わる場合など)や移築したときに届出が必要になります。
●申請時に必要なもの
- 付近見取図
(物件の周辺の様子がわかるもの) - 建物の配置図・平面図・立面図
(敷地に対してどの位置にどのような建物が建っているかわかるもの) - アパートやマンション等の建物は、部屋番号も住所として使用する場合があるので、部屋番号のわかるもの
(例:1階は、101~、2階は,201~、3階は、301~等) - 変更・廃止届[PDF:89.8KB]
廃止届
建物の取り壊しや焼失等で滅失した場合に届出が必要になります。(届出書は、上の変更届と同じです。)
●申請時に必要なもの
- 付近見取図
(元の建物の周辺の様子がわかるもの)
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