公開日 2012年10月23日
更新日 2018年05月28日
住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入先の市区町村に住民基本台帳カードを提出することで継続利用することができます。(国外転出は除きます。)
※ただし、電子証明書は、住所の異動により失効します。
転出の手続き
住民基本台帳カードの継続利用を希望する場合は、転出手続きの際に窓口担当にその旨をお伝えください。
転出届はあらかじめ転出する前、または新しい住所に住まれた日から14日以内に行ってください。(新しい住所に住まれた日から14日を過ぎると、住民基本台帳カードの継続利用ができなくなりますので、 ご注意ください。)
郵送により転出手続きをされる場合で、住民基本台帳カードの継続利用を希望する場合は、その旨と日中連絡のつく電話番号を申請書に必ず記入して下さい。
また、異動される方の中にお一人でも住民基本台帳カードの継続利用を希望する方がいらっしゃる場合は、原則として転出証明書は交付されません。転入届出の際は住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなります。
※住民基本台帳カードの継続利用を希望しない場合は、転出手続きの際にお返しください。
転入の手続き
転入の手続きをする際には、住民基本台帳カードの継続利用を希望される方全員の住民基本台帳カードが必要ですので、忘れずにお持ちください。また、手続きの際には、住民基本台帳カードの暗証番号(4ケタの数字)の入力を行っていただきます。
※転入先において、同一世帯の方が継続利用手続きを行う場合は、事前に本人から暗証番号を確認しておいてください。
なお、詳細については、転入先の市区町村にお問い合わせください。
注意点
- 次の場合は継続利用ができなくなります。
- 1.転入届を行わずに、転出予定日から30日を経過した場合
- 2.転入届を行わずに、転入した日から14日を経過した場合
- 3.転入届後90日以内に住民基本台帳カード継続利用の手続きを行わなかった場合