公開日 2012年10月23日
更新日 2018年03月20日
市役所市民課でも水道の開栓・閉栓の届けができます。転出、転入の届けとともに手続きができます。
開栓
新たに水道を使用される時は開栓届が必要になります。
手続きをされる際は、認印をご持参下さい。窓口に設置してある所定の申込書に、水道を使用される方の【住所・氏名・水道の使用を開始する日】を記入のうえ提出して下さい。→水道局
手続きをされる際は、認印をご持参下さい。窓口に設置してある所定の申込書に、水道を使用される方の【住所・氏名・水道の使用を開始する日】を記入のうえ提出して下さい。→水道局
閉栓
水道の使用を中止される時は閉栓届が必要となります。
手続きをされる際は、認印をご持参下さい。所定の申込書に、水道を使用されていた方の【住所・氏名・水道の使用を中止する日】を記入のうえ窓口へ提出して下さい。前回検針日から閉栓日までの料金を精算(日割計算)し、その場で精算分の納付書を発行いたします。
また、口座振替を利用されている方については、閉栓日によっては振替出来ない場合がございますので御了承下さい。 →水道局
手続きをされる際は、認印をご持参下さい。所定の申込書に、水道を使用されていた方の【住所・氏名・水道の使用を中止する日】を記入のうえ窓口へ提出して下さい。前回検針日から閉栓日までの料金を精算(日割計算)し、その場で精算分の納付書を発行いたします。
また、口座振替を利用されている方については、閉栓日によっては振替出来ない場合がございますので御了承下さい。 →水道局