公開日 2015年05月21日
水質基準は、安全で清浄な水道水を市民の皆様のもとにお届けできるように、水道法によって定めているものです。
水質基準は、昭和33年に初めて制定されました。
その後、数回の改正を経て平成16年4月1日には、消毒副生成物の問題・クリプトスポリジウムなどの耐塩素性の微生物による感染症の
問題・内分泌撹乱物質などの新しい化学物質の問題が新たに浮上してきたことと、10年ぶりのWHOの飲料水質ガイドライン改定をふまえ、
水質基準の見直しを行い46項目から50項目へと拡大されることになりました。
その後、平成20年以降逐次改正が行われ、現在は、51項目となっております。
水質基準の項目や基準値は、WHO(世界保健機構)などが飲料水の基準を設定するとき採用されている方法を基準として、国内の水道
水源や給水栓水などからの検出状況を総合的に勘案して設定され、生涯にわたって連続的に摂取しても、人の健康に影響が生じない水準
をもとに安全性が十分に考慮されています。
平成27年4月1日現在、水質基準は51項目の「水質基準項目」と、水質基準を補充する項目として26項目の「水質管理目標設定項目」、47項目
の「要検討項目」が定められています。
1.基準項目 (51項目)
「健康に関する項目」と「水道水が有すべき性状に関する項目」の二つに分類されています。
「健康に関する項目」
生涯にわたって連続して水道水を飲用しても、健康に影響が生じない水準をもとにして、安全性を十分に考慮して設定されています。
健康に関する項目には、「病原生物」2項目、「金属類」6項目、「無機物質」5項目、「一般有機化学物質」7項目、「消毒副生成物」11項目
の全31項目が設定されています。
「水道水が有すべき性状に関する項目」
水道水を生活用水として利用する上で色、濁り、味、臭いなどにおいて支障がないこと、また、水道施設に対して腐食など障害が発生
するおそれがない水準として、設定されています。
項目には、「金属類」5項目、「無機物質」3項目、「有機物質」6項目、「一般性状」1項目、「基礎的性状」5項目の全20項目が設定されています。
2.水質管理目標設定項目 (26項目)
将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期するため、水質基準の検査に準じて監視を行い、水道水質上留意すべき項目として定め
られています。
水質基準項目のように測定義務はありませんが、水道事業者はこれらの項目について水質基準に係わる検査と同様に検出状況を把握し知見
を集積し水質管理に活用することが望まれています。
3.要検討項目 (47項目)
水質基準項目及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目。
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、
今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。