公開日 2012年05月15日
更新日 2018年03月26日
消防法及び交野市火災予防条例の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器とは
火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり・・・と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
消防法令では、日本の住宅環境を踏まえて適切に機能が発揮されるよう、住宅用火災警報器の技術上の規格が定められていますので、火災の発生を感知して警報を発するための基本的な性能(煙の感知性能や警報音の大きさなど)はどの製品もほぼ同じと考えていただいて結構です。
なお、最近では、無線で連動するタイプのものなど附属的な機能を持った住宅用火災警報器も販売されています。
対象となる住宅は
・ 戸建て住宅、共同住宅、寄宿舎
・ 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅の部分
(自動火災報知設備、スプリンクラーや一定規模以上のホームセキュリティなどが設置されている場合は不要です。)
設置場所は?
・ 寝室
・ 寝室のある階の階段
・ 3階建ての住宅で3階に寝室がある場合の1階階段部分
・ 3階建ての住宅で1階に寝室がある場合の3階階段部分
・ 同一階に5室以上ある階の廊下等
(設置例)
設置する位置は
天井及び壁に設置する場合
壁または、はりから60cm以上離れた位置、 天井から15cm~50cm以内の位置に設置する |
エアコン等の吹き出しから1.5m以上離れた位置に設置する |
どこで購入できますか
お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。ガス事業者からも購入が可能です。なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。
日本消防検定協会の鑑定を受けた住宅用火災警報器には、右記の表示が付いています。所定の規格・性能さえあれば良く、この表示が義務とはいえませんが、購入の目安として選んでください。
☆悪質な訪問販売のご注意(価格・無理強い販売など)
◎ 消防職員を装って販売する。(消防署が販売したり、また業者に販売を委託したりすることもありません。
◎ 必要な性能を満たしていない製品を安い価格で販売する。
◎ 不当な価格で販売する。
◎ 「今だけです。」「あなただけです。」などには注意してください。
◎ 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐ契約をするのではなく、他の業者の見積りをとり比較し、また工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。
◎ 住宅用火災警報器の訪問販売は、「商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の 対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は消費者相談コーナー等にご相談ください。
住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法について
下記のサイトには、取扱説明書がない場合でも、適切に維持管理できるよう、メーカー別の機種ごとに、警報が鳴った時の正しい対処方法等について記載されておりますのでご参考ください。
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm09_p01.html (一般社団法人日本火災報知機工業会のページが開きます)
問い合わせ
交野市消防本部 予防課
平日(土・日曜日・祝日を除く) 午前9時00分~午後5時30分
TEL 072-892-0119
FAX 072-891-2119