騒音・振動に係る規制基準

公開日 2011年07月20日

更新日 2015年04月22日

騒音に係る規制基準(条例規則第54条)

                                                        (単位:デシベル)

  朝(午前6時~午後8時)
夕(午後6時~午後9時)
昼  間
(午前8時~午後6時)
夜  間
(午後9時~翌日午前6時)
第1・2種低層住居専用地域 45 50 40
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域、準住居地域
市街化調整区域
50 55 45
近隣商業地域、商業地域
準工業地域など
60 65 55
工業地域、工業専用地域など 65 70 60
工業地域、工業専用地域などで
学校・病院等の周辺など
60 65 55

  

振動に係る規制基準(条例規則第54条)                    

                                                            (単位:デシベル)

  昼   間
(午前6時~午後9時)
夜  間
(午後9時~翌日午前6時)
ア.第1・2種低層住居専用地域
   第1・2種中高層住居専用地域
   第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など
60 55
イ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域など 65 60
ウ.工業地域及び
   工業専用地域など
既設の学校、保育所等の敷地の周囲
50メートルからの区域及び上記アの区域
の境界線から15メートル以内の区域
65 60
その他の区域 70 65

(注)上表中の第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域については、
新用途地域に変更されるまでの間は、従来の用途地域が適用されます。〔第1・2種低層住居専用地域には第1種住居専用
地域、第1・2種中高層住宅専用地域には第2種住宅専用地域、第1・2種住居地域及び準住居地域には住居地域が適用
されます。〕

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環境衛生課
TEL:072-892-0121