公開日 2011年07月20日
更新日 2015年04月22日
(騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第51条)
施 設 名 | 騒 音 | 振 動 | 備 考 | ||
法 | 条 例 | 法 | 条 例 | ||
金属加工機械 | 【一】 | 【一】 | 【一】 | 【一】 | |
圧延機械 | * 22.5kW【イ】 | * 22.5kW【イ】 | * 原動機の定格出力の合計 | ||
製管機械 | ○【ロ】 | ○【ロ】 | |||
ベンディングマシン | * 3.75kW【ハ】 | * ○【ハ、二】 | ○【イ】 | * ロール式に限る ハ(騒条):原動機の定格出力が3.75kW以上のもの 二(騒条):ハ以外のもの |
|
液圧プレス | * ○【ニ】 | * ○【ホ】 | * ○【イ】 | * ○【ロ】 | * 矯正プレスを除く |
矯正プレス | ○【へ】 | ○【ハ】 | |||
機械プレス | * 294kN【ホ】 | ○【ト、チ】 | ○【ロ】 | ○【二】 | * 呼び加圧能力 ト:呼び加圧能力が294kN以上のもの チ:ト以外のもの |
せん断機 | 3.75kW【へ】 | ○【リ、ヌ】 | 1kW【ハ】 | ○【ホ、へ】 | リ(騒条):原動機の定格出力が3.75kW以上のもの ヌ(騒条):リ以外のもの ホ(振条):原動機の定格出力が1kW以上のもの へ(振条):ホ以外のもの |
鍛造機 | ○【ト】 | ○【ル】 | ○【ニ】 | ○【ト】 | |
ワイヤーフォーミングマシン | ○【チ】 | ○【ヲ】 | 37.5kW【ホ】 | * 15kW【チ、リ】 | * 原動機の定格出力の合計 チ(振条):原動機の定格出力が37.5kW以上のもの リ(振条):チ以外のもの |
ブラスト | * ○【リ】 | ○【ワ、カ】 | * タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く ワ(騒条):タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く カ(騒条):ワ以外のもの |
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タンブラー | ○【ヌ】 | ○【ヨ】 | |||
自動旋盤 | * ○【タ】 | * 棒材作業用のものに限る | |||
数値制御フライス盤 | ○【レ】 | ||||
マシニングセンタ | ○【ソ】 | ||||
平削盤 | ○【ツ】 | ○【ヌ】 | |||
切断機 (といしを用いるものに限る) |
○【ル】 | ○【ネ】 | |||
グラインダー | * ○【ナ】 | * 工具用及び精密加工用を除く | |||
自動やすり目立機 | 5kW【ラ】 | ||||
圧縮機及び送風機 | 【二(漢数字)】 | 【二(漢数字)】 | * 【二(漢数字)】 | * 【ニ(漢数字)】 | * 圧縮機 |
空気圧縮機 | 7.5kW | 3.7kW【イ】 | 7.5kW | 7.5kW | |
空気圧縮機以外の 圧縮機 |
3.7kW【ロ】 | 7.5kW | 7.5kW | ||
送風機 | 7.5kW | 3.7kW【ハ】 | |||
粉砕機 | 【三】 | 【三】 | 【三】 | 【三】 | |
土石用等の破砕機、 摩砕機、ふるい、分級機 |
7.5kW | ○【イ、ロ】 | 7.5kW | 3.7kW【イ、ロ】 | イ:原動機の定格出力が7.5kW以上のもの ロ:イ以外のもの |
穀物用製粉機 | * 7.5kW【六】 | ○【ハ】 | 3.7kW【ハ】 | * ロール式に限る | |
穀物用製粉機を除く 食品加工用粉砕機 |
○【二】 | * 3.7kW【ハ】 | * 破砕機、摩砕機を含む | ||
その他の用に供する粉砕機 | * ○【ホ】 | * 3.7kW【ハ】 | * 破砕機、摩砕機を含む | ||
繊維機械 | 【四】 | 【四】 | 【四】 | 【四】 | |
織機 | * ○ | * ○【イ】 | * ○ | * ○ | * 原動機を用いるもの |
紡績機械 | ○【ロ】 | ||||
編組機 | * ○【ハ】 | * 2台以上 | |||
撚糸機 | ○【二】 | ||||
建設用資材製造機械 | 【五】 | 【五】 | 【五】 | * 【五】 | * コンクリート機械 |
コンクリートプラント | * 0.45m3【イ】 | * ○【イ、ロ】 | ○【ロ】 | * 混練容量、気ほうコンクリートプラントを除く イ(騒条):混練機の混練容量が0.45m3以上のもの ロ(騒条):イ以外のもの |
|
コンクリートブロックマシン |
* 2.95kW | * 2.95kW【イ】 | * 原動機の定格出力の合計 | ||
コンクリート管・柱製造機械 | * 10kW | * 10kW【イ】 | * 原動機の定格出力の合計 | ||
アスファルトプラント | * 200kg【ロ】 | ○【ハ、二】 | * 混練重量 ハ:混練機の混練重量が200kg以上のもの 二:ハ以外のもの |
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木材加工用機械 | 【七】 | 【六】 | 【六】 | 【六】 | |
ドラムバーカー | ○【イ】 | ○【イ】 | ○【イ】 | ○【イ】 | |
チッパー | 2.25kW【ロ】 | 2.25kW【ロ】 | 2.25kW【ロ】 | 2.25kW【ロ】 | |
砕木機 | ○【ハ】 | ○【ハ】 | |||
帯のこ盤 | * 15kW【ニ】 ** 2.25kW【ニ】 |
○【二、ホ】 | * 製材用 ** 木工用 二(騒条):製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のもの ホ(騒条):二以外のもの |
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丸のこ盤 | * 15kW【ホ】 ** 2.25kW【ホ】 |
○【へ、ト】 | * 製材用 ** 木工用 へ:製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のもの ト:へ以外のもの |
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かんな盤 | 2.25kW【へ】 | ○【チ、リ】 | チ:原動機の定格出力が2.25kW以上のもの リ:チ以外のもの |
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抄紙機 | ○【八】 | ○【七】 | |||
印刷機械 | * ○【九】 | * ○【八】 | 2.2kW【七】 | 2.2kW【七】 | * 原動機を用いるもの |
ロール機 | 【九】 | 【八】 | 【八】 | ||
ゴム練用又は合成樹脂 練用ロール機 |
○ | * 30kW | * 30kW | * カレンダーロール機を除く | |
その他ロール機 | * ○ | * 金属及び食品加工用を食品加工用を除く | |||
合成樹脂成形加工機械 | 【一〇】 | 【九】 | 【九】 | ||
合成樹脂用射出成形機 | ○【一〇】 | ○【イ】 | ○ | ○【イ】 | |
その他の合成樹脂成形 加工機械 |
○【ロ】 | * 15kW【ロ】 | * 原動機の定格出力の合計 | ||
鋳型造型機 | * ○【一一】 | * ○【一一】 | * ○【一〇】 | * ○【一〇】 | * ジョルト式に限る |
エヤーハンマ | ○【一二】 | ||||
走行クレーン | * 5t【一三】 | * 5t【一一】 | * つり上げ能力 | ||
工業用動力ミシン | * ○【一四】 | * 3台以上 | |||
紙工機械 | * 3.7kW【一五】 | * 15kW【一二】 | * 原動機の定格出力の合計 | ||
遠心分離機 | * 1.2m【一六】 | * 1.2m【一三】 | * 直径 | ||
集じん装置 | ○【一七】 | ||||
かくはん機 | 3.7kW【一八】 | ||||
電気炉 | * ○【一九】 | * 鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る | |||
ロータリーキルン | ○【二〇】 | ||||
冷凍機及び空調機 | * 7.5kW【二一】 | * クーリングタワーを有せず室外機に圧縮機又は送風機を有するもの | |||
クーリングタワー | 2.2kW【二二】 | ||||
スチームクリーナー | * 7.5kW【二三】 | * 原動機の定格出力の合計 | |||
石材用の切断機及び切削機 | ○【二四】 | ||||
オイルバーナー | * ○【二五】 | * ロータリー式、ガンタイプ式を除く |
【表の見方】
- 「法」の欄に○または数値のあるものが特定施設です。
- 「条例」の欄に○または数値のあるものが届出施設です。
- 表中の数値、例えば「7.5kW」は、原動機の定格出力が7.5kW以上のものが届出が必要であることを表します。(kNは、キロニュートンを表します。)。
- 表中の*は条件付であることを表し、その条件は備考欄に示しています。
- 表中の【】内の数字またはカタカナはその施設の号番号です。
- 表備考欄の(騒条)は府条例の騒音、(振条)は府条例の振動です。