介護保険に係る利用者負担の軽減に関する制度の紹介

公開日 2017年03月01日

更新日 2024年08月02日

高額介護サービス費

  

 同じ月に受けた介護サービスの利用料の合計が、下記の上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
 対象となる利用料は、介護保険適用分のみで、食費や居住費、レクリエーション費等は除かれます。
 同じ世帯の中で、サービス利用者が複数おられる場合は、合算されます。

令和3年8月1日から高額介護サービス費の負担上限額が変更となります。

※同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人。

・住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。

 ◯介護保険+医療保険の負担額が高額になった場合

 介護保険と医療保険を利用したときの自己負担額が年間(8月~翌年7月)で高額となったときは、それらを合算して年額で限度額を設ける高額医療・高額介護合算制度があります。

 

施設入所・ショートステイでの居住費・食費の軽減

 

 特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設に入所されている方、またショートステイ利用の方の、居住費(滞在費)・食費が、所得や世帯の課税状況により軽減されます。

 次の1・2の両方に該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられます。

1 世帯の課税状況

 住民税非課税世帯

 (配偶者と世帯分離している場合、配偶者も非課税)

2 預貯金の要件

 ※2号被保険者の方の預貯金等の上限ついては、令和3年8月以降も単身1,000万円、夫婦2,000万円のままです。

 

■基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)   

   利用者負担は施設と利用者の間で契約によりきめられますが、水準となる額が定められます。

●居住費:ユニット型個室     2,066円 

    ユニット型個室的多床室 1,728円 

    従来型個室          1,728円 

    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)

              多床室                         437円  

    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)

●食 費:1,445円

 ◯上記1・2の両方に該当する低所得の人には申請により居住費等と食費に負担限度額が設けられます。

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。

 

 低所得の人は所得に応じた負担限度額まで自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支給されます(特定入所者介護サービス費)。

 なお、有料老人ホーム等の特定入居者生活介護施設やグループホームは対象外です。

※施設が定める居住費及び食費が基準を下回る場合は、施設の定める額と自己負担額の差額が給付されます。

■負担限度額(1日当たり)

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

そのほかの制度

  • 社会福祉法人利用料軽減制度
     
    社会福祉法人が運営する介護保険事業所の中には、一定の条件の低所得者に対して、サービス利用料の軽減制度を定めている法人があります。

この記事に関するお問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-893-6400