出産育児一時金の支給

公開日 2016年02月15日

更新日 2023年04月01日

出産育児一時金の支給・・・・50万円

 加入者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。ただし、ほかの健康保険などから出産育児一時金が支給される人(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には国保からは支給されません。

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳(医師の証明書)
  • 保険証
  • 領収書
  • 直接支払制度を利用しない旨の証明書
  • 世帯主および対象者の個人番号確認書類 ※下記

個人番号確認書類

● 個人番号カードがある場合

・ 個人番号カード(世帯主および対象者)

● 個人番号カードがない場合

・ 通知カード(世帯主および対象者)

・ 運転免許証やパスポート、障がい者手帳など本人確認のできる書類

※本人確認のできる書類とは官公署から発行された顔写真入りのものです。

※顔写真入りの書類がない場合は、下記のいずれかの書類2点以上が必要です。

公的医療保険の保険証・年金手帳・官公署等から発行、発給された書類(通知書や源泉徴収票など)

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度のご案内

 病院等から請求される出産費用については、原則50万円の範囲内で医療保険者から病院等に出産育児一時金を直接払うことになるため、事前に多額の現金等を準備する必要がなくなります。(直接支払制度)

  •  一部の病院等で出産育児一時金の直接支払制度ができない医療機関等があります。
    詳しくは医療機関等にお問い合わせください。
  • 50万円を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関等にお支払いください。
    出産費用が50万円未満で収まった場合は、ご本人様はその差額を医療保険者に請求することができます。
  • 直接支払制度の利用を希望されない場合は、従来の支払い方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
    (ただし、出産費用を、病院等に一旦ご自身で支払うことになります。)
  • 産科医療保障制度に非加入の医療機関などで出産した場合および12週から21週までに死産の場合は48万8,000円となります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121