医療費一部負担金の減免制度

公開日 2012年05月24日

更新日 2019年04月16日

下記のような事情により病院等に支払う医療費の自己負担額のお支払いが困難な場合、一部負担金の減免制度があります。

 

1.世帯主及び同一世帯の被保険者が所有する家屋やその他の財産が風水害・火災等により全焼・全壊等重大な被害を受けた時。
2.世帯主及び同一世帯の被保険者が事業の休廃止、失業や傷病、死亡により収入が著しく減少した時。
3.1、2に類する事由があり、医療機関への支払が極めて困難な方。


 減免が認められるには一定の条件がありますので、一度医療保険課課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121