公開日 2016年02月15日
更新日 2022年01月19日
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れたり不十分なときなどには、国保の保険証で診療を受けることができます。
届け出をしましょう
国保が負担した費用は、国保があとから加害者に請求しますので、診療を受ける前に、必ず国保に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要なもの
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交通事故証明書(後日でも可)
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保険証
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印鑑
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対象者の個人番号確認書類
【個人カードがある場合】 個人番号カード(対象者)
【個人カードがない場合】 通知カード(対象者)・運転免許証やパスポート、障害手帳など本人確認のできる書類
※本人確認のできる書類とは官公署から発行された顔写真入りのものです。
※顔写真入りの書類がない場合は、下記のいずれかの書類2点以上が必要です。
公的医療保険の保険証・年金手帳・官公署等から発行、発給された書類(通知書や源泉徴収票など)
- 第三者行為による傷病届等(下記提出書類を確認の上、必要な用紙をダウンロードください。)
○各種様式 (第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、誓約書、人身事故証明書入手不能理由書)[PDF:368KB]
○各種様式 記入例 (第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、誓約書、人身事故証明書入手不能理由書)[PDF:450KB]
国保が使えない場合
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上のケガのとき
- 飲酒運転、無免許運転などによりケガをしたとき
■示談は慎重に
国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、国保から加害者に医療費を請求できないときがあります。
後遺症の治療なども考慮して、必ず示談の前に国保に届け出てください。
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