「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」抜粋

公開日 2011年08月08日

更新日 2018年09月25日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
 

 

 (地方公共団体による情報の公表)

第7条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

 

 

 

公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律施行令(抜粋)

 

第5条 地方公共団体の長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別、及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
(1) 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3 前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。

 

 

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