公共工事の適正な施工について(留意事項)

公開日 2011年08月08日

更新日 2015年04月01日

 

 公共工事の施工にあたっては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」・「建設業法」他関係諸法令により、遵守すべき事項が定められております。 本市発注工事の受注・施工にあたっては、適正な施工体制を確保するため下記の点に留意してください。

 

 

1.下請負の適正化について

 

 

(1) 元請業者は、工事の一部を下請負に付す場合には、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法及び下請適正取引等の推進のためのガイドライン等の趣旨を踏まえ、下請契約における関係者に対し、建設工事の施工に係 
 る請負代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。
(2) 下請代金の見積にあっては、工事費の積算は、二省協定労務単価に基づく労務単価で積算していることに十分留意し、建設労働者の賃金の支払について適切な配慮を行うこと。
(3) 前払金を受領したときは、建築業法第24条の3第2項の規定に基づき下請業者に、必要な費用を前払金として現金で支払うよう配慮すること。

 

 

 

2.施工体制台帳について

 

 

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、公共工事の受注者による施工体制台帳の写しの提出が義務付けされております。また、二次以下の下請契約についても、関係書類の添付が必要となっていますので徹底をしてください。

 

 

 

3.労働者の雇用等について

 

(1) 本市発注工事については、工事費の積算を二省協定労務単価で積算しています。この点に十分留意し て、建設労働者の適切な賃金の支払いについて配慮してください。 (*二省協定労務単価:農林水産省及 び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いるために定めた公共工事設計労務単価)
(2) 労働者の雇用にあたっては、地域の活性化にもつながることから、地元労働者をできる限り雇用するよう努めてください。
(3) 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者や就労困難者に対する雇用を積極的に推進してください。
(4) 建設現場で働く労働者の退職金制度確立のため、「建設業退職金共済制度」への加入や「中小企業退職金共済制度」等の制度に加入され、従事する労働者の福祉の向上、及び雇用安定を図ってください。
(5) 労働者の雇用にあっては、労働基準法・職業安定法・労働安全衛生法など労働関係法令を遵守のうえ、労働条件の改善及び労働災害の防止に努めてください。

 

 

 

4.事故防止について

 

 

 交通安全管理については、工事関係車輌による交通事故の絶無を期するとともに機械等の保管及び運行管理を適正に行い、運転者に対しては、交通法規を遵守するよう指導してください。

 

 

 

5.建設リサイクル法について

 

 

 特定建設資材(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)を用いた建設物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等を施工する場合、分別解体等を行わなければなりません。「建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律」(建設リサイクル法)により所定書面にて必要事項記載のうえ提出する必要があります。

 

 

 

6.コンクリートの品質確保について

 

 コンクリートの品質確保については、市民の安全と公共施設の安全・耐久性確保のため、関係法令や工事仕様書の遵守に努めてください。

 

(1) コンクリートの工場の選定に関しては、大阪府土木請負工事必携等に基づき、適正な品質管理及び安定供給ができる工場から選定してください。
(2) 生コンクリートの運搬に関しては、道路交通法等関係法令を遵守しコンクリートの品質管理に支障をきたす過積載を行わないよう納入業者を指導してください。
(3) コンクリートポンプにて打設の際には圧送施工等施工管理を適正に行うよう指導してください。

 

 

 

7.アスベスト対策について

 

 

 大阪府生活環境の保全等に関する条例が一部改正のうえ、平成18年1月1日から施行されました。石綿を発生し、又は飛散させる原因となる解体・改造・補修を伴う建設工事については、事前調査や届出が必要となる場合があります。詳細については大阪府の下記アドレス、

 

http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/asbestos/

 

を参照してください。

 

 

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