憲法にみる基本的人権

公開日 2015年11月17日

更新日 2015年11月17日

人権(Human Rights)

 人権(ヒューマンライツ)とは、私たちが社会生活において幸福な生活を営むために必要な固有の権利であり、この権利は、日本国憲法によって、すべての国民に保障されています。
 私たちは、基本的人権をお互いに尊重しあうとともに、それを自分達の力で大切に守り育てていかなければなりません。

 

憲法にみる基本的人権

  

基本的人権の享有 (憲法第11条) *侵すことのできない永久の権利
(憲法第12条) *不断の努力による保持 *濫用の禁止 *公共の福祉のために利用する権利
個人の尊重 (憲法第13条) *生命・自由・幸福追求権(公共の福祉に反しない限り)
法の下の平等 (憲法第14条) *人種・信条・性別・社会的身分・門地による無差別
*貴族制度の廃止 *栄典の授与一代限り
自由権 (憲法第18条) *奴隷的拘束・苦役からの自由 *思想・良心の自由
(憲法第19条) *思想・良心の自由
(憲法第20条) *信教の自由
(憲法第21条) *集会・結社・表現の自由 *通信の秘密
(憲法第22条) *居住・移転・職業選択の自由(公共の福祉に反しない限り)
*外国移住・国籍離脱の自由
(憲法第23条) *学問の自由
(憲法第24条) *婚姻の自由
(憲法第29条) *財産権の不可侵
(憲法第31条・
第33条~第39条)
*司法作用からの自由
受益権 (憲法第16条) *請願権
(憲法第17条) *賠償請求権
(憲法第40条) *刑事補償請求権
(憲法第32条) *裁判請求権
社会権 (憲法第25条) *生活権
(憲法第26条) *教育を受ける権利
(憲法第27条) *勤労の権利
(憲法第28条) *勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権
参政権 (憲法第15条) *公務員任免権
義務 (憲法第30・27・26条) ♯納税の義務 ♯勤労の義務 ♯教育の義務

 

 

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人権と暮らしの相談課
TEL:072-892-0121