災害見舞金

公開日 2011年08月09日

更新日 2011年08月09日

  交野市に居住され、住民基本台帳法の規定により記録されているもの、または外国人登録法の規定により登録されているものが、自然的災害や火災により災害等を受け、次の表に該当する場合、市が定める見舞金を給付します。
 ※災害救助法が適用された災害は除きます。

 

被害の程度単身者の世帯その他の世帯
家屋の全焼、全壊、流失 50,000円 100,000円
家屋の半焼、半壊、床上浸水 20,000円 30,000円
消火活動に伴う著しい水損 10,000円 20,000円
死亡弔慰金 1人につき100,000 円

 

 

 ※地震や洪水などで法に該当すると認められた自然災害で家屋等に大きな被害を受けられた市民の方には災害援護資金の貸し付けや世帯主が障害や死亡されたときには、弔慰金や災害障害見舞金を支給する制度が別にあります。

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TEL:072-892-0121