公開日 2011年08月09日
更新日 2011年08月09日
交野市に居住され、住民基本台帳法の規定により記録されているもの、または外国人登録法の規定により登録されているものが、自然的災害や火災により災害等を受け、次の表に該当する場合、市が定める見舞金を給付します。
※災害救助法が適用された災害は除きます。
被害の程度 | 単身者の世帯 | その他の世帯 |
---|---|---|
家屋の全焼、全壊、流失 | 50,000円 | 100,000円 |
家屋の半焼、半壊、床上浸水 | 20,000円 | 30,000円 |
消火活動に伴う著しい水損 | 10,000円 | 20,000円 |
死亡弔慰金 | 1人につき100,000 円 |
※地震や洪水などで法に該当すると認められた自然災害で家屋等に大きな被害を受けられた市民の方には災害援護資金の貸し付けや世帯主が障害や死亡されたときには、弔慰金や災害障害見舞金を支給する制度が別にあります。