|
用語 |
説明 |
あ行 |
赤字比率 |
実質収支が赤字の場合に標準財政規模に対する比率。赤字比率が20%以上の市町村は、準用再建団体の指定を受け、再建の取り組みを行っている場合以外は、建設のための地方債をおこすことができない。 |
維持補修費 |
市が管理する道路や学校などの施設の修繕にかかる経費。 |
依存財源 |
国又は府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方債など。 |
一時借入金 |
一会計年度において現金が不足した場合、その不足を補うための借り入れ金。一時的な収支の不均衡を解消するための資金で、当該年度内の歳入をもって、償還しなければならない。 |
一般会計 |
市の行政運営の基本的な経費が計上される会計。 |
一般財源 |
使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。市税、地方譲与税、地方交付税など。 |
衛生費 |
健康の維持増進、休日診療、ごみ処理やし尿処理など、市民の健康で衛生的な生活を維持するための経費。 |
か行 |
会計年度 |
地方公共団体の収入及び支出を整理するために設けられた一定の期間。毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日で終了する。 |
介護保険特別会計 |
介護保険事業をするための会計。 |
株式等譲渡所得割交付金 |
株式等の譲渡所得金額にかかる府民税を市の個人府民税額を基礎に按分して交付されるもの。(平成16年度新設) |
借換債 |
市債を借り換えること。 |
議会費 |
市議会を運営するための経費。 |
企業会計 |
事業による収入で運営される会計。例 水道事業会計 |
基金 |
特定の目的を達成するために、積み立てや運用をおこなう資金。 |
起債 |
市債を発行すること。 |
起債制限比率 |
地方債許可方針に規定された地方債の許可制限にかかる指標。過去3年度の平均したものが用いられ、20%以上になると地方債の起債が制限される。 |
基準財政需要額 |
交付税の算定の基礎となるもので、市が標準的な水準で行政を行うために必要な経費のうち、一般財源で賄うべき額を合理的な方法で算出した額。 |
基準財政収入額 |
交付税の算定基礎となるもので、市の財政力を合理的に測定するために標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を一定の方法により算定した額の合算額。 |
寄附金 |
市民の方々や団体などから頂いた寄附金。 |
基礎的財政収支 |
「歳入総額(繰越金を除く)から地方債発行額及び財政調整基金等の取崩額を除いたもの」から「歳出総額から地方債元利償還金及び財政調整基金等の積立金を除いたもの」を差し引いたもの。 |
義務的経費 |
市の歳出のうち、その支出が義務づけられる経費で人件費、扶助費、公債費など。 |
教育費 |
小中学校や給食センター、総合体育施設の管理運営など教育関係の経費。 |
行政コスト計算書 |
1年間の行政活動のうち福祉活動やごみの収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接対価として得られた財源を対比させています。 |
繰上充用金 |
会計年度の歳入が歳出に不足する場合に翌年度の歳入を繰り上げて、当該年度の歳入にあてた金額。 |
繰入金 |
基金等から一般会計へ移された金額。 |
繰越金 |
前年度から今年度へ持ち越した金額。 |
繰出金 |
一般会計から特別会計へ支出される金額。 |
形式収支 |
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額。歳入決算額が歳出決算額を上回る場合に、形式収支上黒字決算となる。 |
経常一般財源 |
毎年度経常的に収入される財源のうち自由に使用し得る収入。市税、地方譲与税、普通交付税など。 |
経常収支比率 |
市の財政構造の弾力性を測定する比率。 経常経費(人件費、扶助費、公債費)充当一般財源÷経常一般財源(地方税、交付税など)総額で求められる。一般的には都市では75~80パーセントが健全な団体とされている。 |
下水道事業特別会計 |
下水道の整備や維持管理をするための会計。 |
決算 |
一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績。 |
現計予算 |
当初予算額、補正予算額を合算した一定日現在における当該年度の執行可能な範囲の予算。 |
減債基金 |
公債費の償還を計画的に行うために設けられる基金。 |
減税補てん債 |
税制改正に伴う市の減収額を補てんするために発行が認められた地方債。 |
後期高齢者医療特別会計 |
後期高齢者医療制度運営のための会計です。 |
公共用地先行取得事業特別会計 |
土地取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るための会計。 |
公債費 |
地方債の元金及び利子の支払いに要する経費。 |
公債費管理基金 |
減債基金を参照。 |
公債費比率 |
公債費の一般財源に占める割合。 |
公債費負担比率 |
公債費に充当された一般財源の占める割合。この比率が高いほど、財政が硬直化していることになる。一般的に財政運営上で15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。 |
公社健全化 |
土地開発公社の保有している用地を縮減したり、遊休保有土地の用途の変更をすることで土地開発公社の経営の健全化を図ること。 |
交通安全対策特別交付金 |
交通反則金のうち、交通安全に資する設備の整備のため市に交付されるもの。 |
交通傷害補償特別会計 |
交通傷害補償事業を運営するための会計。 |
国民健康保険事業特別会計 |
国民健康保健事業を運営するための会計。 |
骨格予算 |
政策的な判断ができにくい時に政策的経費等の予算計上を避け義務的経費等必要最小限度の経費を計上する予算。 |
国庫支出金 |
国が公益性を認め、その事業を実施するために国から市へ交付される補助金。 |
ゴルフ場利用税交付金 |
ゴルフ場の利用に対する税で、市に交付されるもの。 |
さ行 |
災害復旧費 |
自然災害による被害を受けた施設を原形に復旧するための経費。 |
財産収入 |
市が所有する財産の貸付や売却等による収入。 |
歳出 |
会計年度における一切の支出。 |
財政健全化債 |
1975年度以降、財政構造が悪化した自治体が、財政健全化計画を策定して自主的な再建努力を行おうとする場合、その財政状況を考慮して自治事務次官の通達にもとづき発行が認められる地方債。 |
財政再建計画 |
地方財政再建促進特別措置法の規定に基づき、財政の再建を行おうとする団体が作成する赤字解消年次計画。 |
財政再建準用団体 |
地方財政再建促進特別措置法22条に規定する昭和30年度以降の赤字団体で、同法の規定を準用して財政の再建を行う団体。団体の赤字比率が20%以上となった場合指定を受けるか、もしくは受けずに自主再建を図るかの選択となる。 |
財政調整基金 |
年度間の財源の不均衡を調整する基金 |
財政力指数 |
市の財政力を示す指標で「基準財政収入額÷基準財政需要額」の過去3ヵ年の平均。財政力指数が1に近い団体ほど自主財源の割合が高く財政力のある団体であるといえる。 |
歳入 |
会計年度における一切の収入。 |
債務負担行為 |
数年度にわたる建設工事、土地の購入などの翌年度以降の経費支出や、土地開発公社などに対して債務保証又は損失補償のような債務不履行等の一定の事実が発生したときに支出を予定するなど、将来的な財政支出行為として、予算に内容を定めておくもの。歳入歳出予算とともに予算の一部を構成する。 |
暫定予算 |
通常予算が年度開始前までになんらかの事由により成立しない場合等に調整する一会計年度の中の一定期間について最小限度必要とされる経費の支出を可能にするための予算。 |
資金収支計算書 |
資金の出入りの情報を性質の異なる3つの区分(「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的収支の部」)に分けて表示した財務諸表。企業会計におけるキャッシュフローにあたるものです。 |
純資産変動計算書 |
貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が1年間でどのように変動したかを示しています。これは、今までの世代が負担してきた部分が1年間でどのように増減したかわかります。 |
市債 |
公共施設の整備や減税等のため不足した財源を補うために、市が借り入れた借金 |
自主財源 |
地方公共団体が自主的に収入できる財源。地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金など。 |
市税 |
市が独自で課税、徴収することができる税金で、所得に対し納めていただく個人や法人の市民税、家や土地に対する固定資産税など。 |
実質公債比率 |
平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された財政指標です。
【一定の数値を超えると下記の制限を受けます。】
18%以上の団体 ………引き続き地方債の発行に国の許可が必要
25%以上の団体 ………一般事業等の起債が制限 |
実質収支 |
形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引き、より実質的なものとした決算額。前年度までの収支の累積を表す。 |
実質単年度収支 |
単年度収支の中から、基金の積み立てや地方債の繰上償還などの実質的な黒字要素や繰入金のなかの過去の積立金の取り崩し額などの実質的な赤字要素を取り除き、より実質的な収支としたもの。 |
自動車取得税交付金 |
自動車の取得に対して課税される税金で、市に配分されるもの。 |
社会福祉事業基金 |
社会福祉事業を目的とした寄付金等を財源として広く社会福祉事業全般の推進に活用するために積み立てた基金。 |
商工費 |
商工業の振興の経費。 |
消防費 |
消防署、消防団や救急活動のための経費。 |
使用料及び手数料 |
市の施設を利用したときに徴収される料金や、証明書等の交付を受けたときに利用者が負担した金額。 |
職員退職手当基金 |
職員の退職手当の支払に充てるため積み立てた基金。 |
諸支出金 |
基金への積立金などの経費。 |
諸収入 |
他の歳入科目に含まれない収入。延滞金、預金利子、雑入など。 |
人件費 |
職員等に対して労働の対価、報酬として支払われる経費。職員の給料や議員報酬など。 |
性質別分類 |
市の歳出を経済的性質を基準として分類すること。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金及び前年度繰上充用金など。 |
総務費 |
自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など市役所を運営するための全般的な経費。 |
た行 |
退職手当債 |
地方財政再建促進特別措置法にもとづき、職員が退職することでその自治体の財政負担が軽減され、財政の健全化を促進すると認められる場合、退職手当の財源として特別に発行が許可される特例地方債。 |
単独事業費 |
投資的経費のうち、国や府の補助を受けずに、市が独自に実施する事業。 |
単年度収支 |
その年度の実質収支額から、前年度の実質収支額を差し引いた額。当該年度のみの純粋な収支を表す。 |
地域保全整備基金 |
健康で文化的な都市環境の形成と良好な生活環境を保全するために積み立てた基金 |
地方交付税 |
全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように国から地方自治体に交付される一般財源。国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税などの一定割合の額を、国から地方公共団体に対して交付される。地方交付税には、一定の算式により交付される「普通交付税」と災害等特別の財政事情に応じて交付される「特別交付税」がある。 |
地方債 |
市債を参照 |
地方譲与税 |
国税として徴収され、そのまま地方に譲与される税。 |
地方特例交付金 |
恒久減税の実施による税金の減額分を補てんするために交付されるもの。 |
積立金 |
歳出で基金に積み立てる金額。 |
投資的経費 |
施設整備などに要する普通建設事業費、災害によって被害を受けた施設を復旧するための事業費など。 |
当初予算 |
一会計年度を通じて定められる基本的予算。 |
特定財源 |
一般財源に対し、その使途が特定されているもの。国・府支出金、使用料、手数料、分担金、負担金、地方債などのうち、使途が指定されているもの。 |
特別会計 |
一般会計に対し、特定の歳入歳出を、一般会計とは区別して経理するための会計。 |
都市の緑基金 |
都市の緑を計画的に保全又は創出し、人と自然が共存できるまちづくりを推進するために積み立てた基金。 |
土木費 |
道路、橋、河川、公園、さとやまの整備、都市計画などの経費。 |
な行 |
農林水産業費 |
農業委員会の運営や農業の振興のための経費。 |
は行 |
配当割交付金 |
株式などの配当にかかる府民税を、市の個人府民税額を基礎に按分して交付されるものです。(平成16年度新設) |
バランスシート
(貸借対照表) |
民間企業が自らの財政状況を把握するために作成する、一定時点に保有する土地や建物などの資産(財産)と、それを形成するために使われた負債(借金)及び資本の状況を総括的に記載した一覧表。 |
標準財政規模 |
市が一会計年度で合理的かつ妥当な水準において行政を行うために必要な一般財源の規模を示した額 |
標準税収入額 |
地方税法に定める法定普通税(住民税、固定資産税など)を標準税率でもって算定した収入見込額。 |
府支出金 |
府が公益性を認め、その事業を実施するために府から市へ交付される補助金。 |
扶助費 |
市が生活保護法などの各種法令に基き、貧困等の理由で日常生活を送ることが困難な住民に対し支給する費用。 |
普通会計 |
地方財政統計上用いられる会計区分のこと。一般会計と公営事業会計を除く特別会計を合算した会計区分で、他団体との比較が可能となる。 |
普通建設事業費 |
道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費。 |
物件費 |
他の性質に属さない消費的な経費。旅費、消耗品費、燃料費、委託料など。 |
ふるさと創生桜基金 |
緑豊かな自然環境及び歴史に育まれた文化を保全活用し、魅力ある「ふるさと交野」を創出するために積み立てた基金。 |
補助事業 |
国から補助を受けて実施する普通建設事業、災害復旧事業及び失業対策事業のこと。 |
補正予算 |
予算の調整後に生じた事由に基づいて既定の予算に「追加」又は「更正」の変更を加えるために提出する予算。 |
ま行 |
ミニ公募債 |
「住民参加型ミニ市場公募債」の略。個人、投資家に幅広く販売する公募地方債の一種。 |
民生費 |
高齢者、傷害者、乳幼児に対する福祉など、安定した社会生活を保障するための経費。 |
目的別分類 |
市の歳出の行政目的による分類。議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林業費、商工費、土木費、消防費、教育費など。 |
や行 |
予算 |
一会計年度における収入及び支出の見積もりの計画。 |
予備費 |
予算外の支出や予算を超過した時に充当する目的外予算。 |
ら行 |
利子割交付金 |
預金利子等の収入に課税された税金で、市に配分されるもの。 |
臨時財政対策債 |
交付税財源の不足額を確保するために、国に代わり市が発行する起債。 |
老人保健特別会計 |
老人保健事業をするための会計。 |