公開日 2013年02月14日
更新日 2018年09月03日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
原動機付自転車(ミニバイク)、軽自動車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車は、盗難などの理由で現在所有していなくても、廃車手続きをしていなければ全額課税されます。
また、廃車手続済の場合でも、4月1日時点で可動する(修理可能な)軽自動車等を所有していることが判明した場合は、当該年度分の軽自動車税が課税されます。
※原付バイクや小型特殊自動車の廃車手続きは、手元から対象となる車両がなくなってから30日以内に行ってください。
原付バイクや小型特殊自動車の廃車手続きは、ナンバープレート・印鑑・原動機付自転車標識交付証明書(または同申告済証)を持って、税務室税務総務係までお越しください。
なお、125ccを超えるバイクなどは市役所では廃車受付が出来ませんので、下記にて廃車手続きをしてください。
- 125ccを超えるバイクなど 大阪運輸支局 (TEL:050-5540-2058)
- 軽自動車 大阪軽自動車検査協会(TEL:050-3816-1841)