公開日 2011年08月19日
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額課税を目指してなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、本来の評価額課税を目指すのではなく、課税の公平に重点をおいて、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させる事を重視した、税負担の調整措置が講じられました。
それは、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていき、最終的には全国的に課税標準額を評価額の一定割合にしようとするものです。
負担水準とは
ある土地の負担水準を求めるには次の算式で求めます。
この式から負担水準とは、本来あるべき税負担に対し、現実の税負担がどの程度かと言うことをあらわす指標であることがわかります。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額
※新評価額は住宅用地の特例率などを考慮した数値です。
平成18年度の地方税法の改正により、土地についての固定資産税額の求め方が変わりました
具体的には、所有されている土地の新評価額に対しての税負担(負担水準)が低い土地については、評価額等の5%分を前年度の課税標準額に加える方式に改正されました。