質問と回答 個人市・府民税(住民税)編

公開日 2013年11月17日

更新日 2024年12月27日

質問一覧

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Q1 住民税とはなんですか?市民税とはどう違うのですか?

私は今春大学を卒業し、この4月から会社へ勤めることになりました。働くと住民税を納めなければならないとのことですが、住民税とはどんな税金ですか?また市民税とはどう違いますか?

A1  一般に「住民税」と言われているのは、地方税である「市町村民税」と「道府県民税」とをあわせた呼び方で、一つの税目の名前ではありません。二つをあわせて、交野市においては「市・府民税」とも表記しますが、それと同じ意味です。
 市民税(府民税)には、市内(府内)に工場、事務所、店舗などがある法人に課税される法人市民税(法人府民税)と、個人に課税される個人市民税(個人府民税)があります。納税する対象者や税額の計算方法など、詳しくは、それぞれのリンク先(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 あなたの場合は今年から働き始めたとのことですので、今年の給与収入に基づいて計算した結果、税額が発生する場合は来年6月分の給与から毎月住民税が天引きされるようになります。

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Q2 住民税は退職した時に払ったはずですが、収入がなくてもかかるのですか?

  私は去年9月末で会社を退職し、その後に住民税の納税通知書が送られてきたため全額を支払いました。しかし、6月1日付けで新たに住民税の納税通知書が送られてきました。収入がないのに課税になるのですか?

 
A2 住民税(市・府民税)は前年中の所得に対してかかりますので、今回お送りしました分は前年1月から退職されるまでの給与に対して今年度課税された分を通知したものです。去年退職時に住民税を支払ったというのは、一昨年中の所得に対して課税されて前年度に課税されていた分で、退職により給与から天引きできなくなった分を納税通知書でお支払いいただいたものです。
 住民税は所得税とちがって、予め概算額を納めておき、後で清算するような仕組みにはなっていませんので、今現在収入がなくても納税の義務が発生します。
 お支払いの方法につきましては、延納や分納の制度もございますので、税務室納税管理係までご相談ください。その際は、届いている納税通知書をご持参ください。

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Q3  昨年亡くなった者の住民税はかかりますか?

  私の夫は去年の11月に亡くなりましたが、亡くなるまでに発生していた去年中の所得に対する住民税は払わなくてもいいのですか?

 A3  住民税(市・府民税)は各年1月1日現在お住まいの市町村で課税になりますが、ご主人のように去年中に亡くなられた方や、海外赴任されている方などは、今年の1月1日に本市に住んでいないため、今年度の住民税については課税されません。

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 Q4 年の途中で引っ越しした場合、住民税はどの市町村でかかりますか?

  私は今年2月に交野市から他の市へ転出しましたが、今年度の住民税の納税通知書が交野市から送られてきました。間違いではないのですか?

 A4 住民税(市・府民税)は各年1月1日にお住まいの市町村で課税になりますので、今年の1月2日以後に交野市から他市へ転出されても今年度分は全額交野市で課税になります。

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Q5  住民税の納付書が届いたが、給与天引きに変更できますか?

私は去年12月に会社を退職し、今年6月から別の会社に勤めています。  今年6月に今年度分の住民税の納税通知書が送られてきましたが、この税金は現在勤めている会社の給料から天引きにならないのでしょうか?

 A5 会社が変わった場合、今まで住民税が給与天引きになっていた方でも、納税通知書がご自宅に届くことがあります。
 その場合は、自動的には給与天引きに変更されませんので、新しい会社の給与担当者に納税通知書を提示し、新しい会社から税務室市民税係へ給与天引きに切り替える書類を提出していただく必要があります。
   なお、納付書(税金を銀行等で直接支払うための用紙)が同封されている場合は、二重納付を防ぐため、納付書を勤務先の給与担当者へお渡しください。
※ 65才以上の方で年金にかかる税額がある場合は、その税額については給与天引きにできないため、一部納付書での支払が残る場合があります。
※ 過去の年度に係る税額や、納期限の過ぎた税額は給与天引きにできませんので、納付書にてお支払いください。
 (納期限が過ぎた納付書については税務室納税管理係までご連絡ください)

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Q6 副業で得た所得にかかる税額を本人納付にするにはどうしたらいいですか?

 副業等で主たる給与以外の所得があり、それにかかる税額については給与天引きではなく、納付書で払うことはできますか?

A6 副業等の収入が給与、公的年金等以外の場合(営業所得、雑所得等)で確定申告される場合は、確定申告書第二表の「住民税、事業税に関する事項」の「住民税の納付方法」の「自分で納付」をご選択ください。その欄に記載が無い場合は原則給与天引きの税額に合算されます。
 副業等の収入が給与所得に該当する場合は、原則給与天引きの税額に合算されます。くわしくは税務室市民税係にお問い合わせください。

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Q7年金と給与の両方から住民税が天引きされていますが、二重納付ではないですか?

 給与収入と年金収入があります。給与明細や支払通知書を見るとどちらからも住民税が天引きされているようです。なぜですか?

A7 年金天引きの対象となる方で、給与の収入がある場合、年金の所得に対する税額は年金から、給与所得に対する税額は給与から天引きとなります。 なお、給与と年金から天引きすることによって、二重に税額が引かれている訳ではなく、それぞれの天引き額の合算が年間の税額となります。

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Q8 税務署で所得税の確定申告書を提出した場合、市・府民税の申告は必要ですか?

 税務署で所得税の確定申告を行いました。市・府民税の申告は必要ですか?

A8 確定申告を行った方は、そのデータを税務署と連携し、市・府民税の計算を行いますので、別途市・府民税の申告は必要ありません。
 なお、所得税の確定申告が不要と案内された場合でも、市・府民税の申告のみ必要である場合があります。

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Q9 扶養に入っているのに住民税の通知書が届いたのはなぜですか?

 夫の扶養に入っているのに住民税の通知書が届きました。なぜですか?

A9 住民税は、それぞれの方の所得に応じて計算を行います。そのため、扶養に入っていても一定の所得を超えると住民税が発生します。
 詳しくは、
納税義務者をご覧下さい。

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Q10 前年中の収入が無い場合の申告はどのようにしたらよいですか?

前年の1月~12月まで収入がありませんでしたが、他制度の利用の際に市・府民税申告が必要と言われました。この場合はどのように申告したらよいですか?

 A10 前年中に収入が全くない場合は、市・府民税申告書に、「無収入申告」欄にチェックを入れて税務室市民税係までご提出ください。

  • 遺族年金、障害年金、傷病手当、児童手当、失業手当等は市・府民税申告における収入に該当しませんので記載いただく必要はありません。
  • アルバイトなどで少額でも給与収入等がある場合は、収入欄にその金額を記載いただく必要があるため、「無収入申告」にはなりませんのでご注意ください。
  • 様式については、税に関する各種申請書のページでダウンロード、印刷できます。

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税務室
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