質問と回答 個人市・府民税(住民税)編

公開日 2013年11月17日

更新日 2022年11月29日

Q1  住民税ってなに。市民税とはどう違うの?


 私は今春大学を卒業し、この4月から会社へ勤めることになりました。働くと住民税を納めなければならないとのことですが、住民税とはどんな税金ですか。また市民税とはどんな税金ですか。

 


A1  一般に「住民税」と言われているのは、「市町村民税」と「道府県民税」とをあわせた呼び方で、一つの税目の名前ではありません。二つをあわせて、市では「市・府民税」とも言いますが、それと同じ意味です。
 市町村民税と道府県民税は、課税の方法などは税率以外一緒であり、市町村民税を徴収するときに、あわせて道府県民税も徴収するようになっています。
 市民税(府民税)には、市内(府内)に工場、事務所、店舗などがある法人に課税される法人市民税(法人府民税)と、個人に課税される個人市民税(個人府民税)がありますが、「住民税」と言う場合や単に「市・府民税」と言う場合は、個人に課税される個人市民税・府民税を言います。
 住民税には一定額で課税になる「均等割」と、所得に応じて課税になる「所得割」があります。

 さて、住民税は前年中一年間の間に得た所得に対して課税される税金で、1月1日現在の住所地の市町村で課税になります。ここで「所得」と言うのは、収入から経費を引いた額で、給与の場合は給与収入額から給与所得控除額(収入の額に応じて決まっています。)を引いた額になります。

 次に、所得から扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を引いて課税所得を求め、税率を乗じて住民税額をもとめます。

 あなたの場合は今年から働き出したとのこと(前年中は収入無しとする)ですので、今年度の住民税は課税になりません。今年の4月から12月までの給与収入に基づいて、来年度から課税になるわけですが、具体的には来年6月分のお給料から毎月住民税が天引きされるようになります。

 

 ▲Q&A目次へ

 

Q2  住民税は退職した時に払ったはずだが、収入がなくてもかかるの?

 
 は去年9月末で会社を退職し、その後に住民税の納税通知書が送られてきたため全額を支払いました。しかし、6月1日付けで新たに住民税の納税通知書が送られてきました。収入がないのに課税になるのですか。

 


A2  住民税は前年中の所得に対してかかりますので、今回お送りしました分は去年1月から退職されるまでの給与に対しての課税となります。去年退職時に住民税を清算されたというのは、その前年中の所得に対して課税されている分で、退職により給与から天引きできなくなった分を納税通知書でお支払いしていただいた訳です。
 残念ながら、住民税の仕組みは所得税とちがって、予め概算額を納めておき、後で清算するような仕組みにはなっていませんので、今現在収入がなくても納税の義務が発生します。
 お支払いの方法につきましては、延納や分納の制度もございますので、一度税務室納税管理係までご相談ください。その際は、納税通知書と印鑑をご持参ください。

 

▲Q&A目次へ
 

Q3  昨年亡くなった者の住民税は?

 

 私の夫は去年の11月に亡くなりましたが、それまでの所得に対する住民税は払わなくてもいいのですか。

 

A3  住民税は今年の1月1日現在の市町村で課税になりますが、ご主人のように去年中に亡くなられた方や、去年から海外赴任されてる方などは今年度の住民税は課税になりません。

 

▲Q&A目次へ

 

Q4  年の中途で引っ越しした場合に住民税を納める市町村は?

 

 はこの2月に交野市から枚方市へ転居しましたが、住民税の納税通知書が交野市から送られてきました。間違いではないのですか。

 

A4  住民税は1月1日の住所地の市町村で課税になりますので、1月2日以後に交野市から他市へ転出されても今年度分は全額交野市で課税になります。

 

▲Q&A目次へ

 

Q5  途中から住民税を給与天引きにするには ?

 

 私は去年の12月に長年勤めた会社を退職し、今年の6月から新しい会社に勤めています。
 この6月の始めに新年度の住民税の納税通知書が送られてきましたが、この税金を今の会社の給料から天引きすることはできますか。

 
A5  退職された後、新たに会社にお勤めの場合は特別徴収(給与天引き)に変更することもできます。その場合、納税通知書を勤務先の給与担当者に提示し、給与担当者を通じて税務室市民税係へご連絡ください。
 なお、お手元の納税通知書には、個人が税金を銀行等で直接支払うための納付書が付いていますが、その分は不要になりますので破棄してください。

 

▲Q&A目次へ

 

Q6 主たる給与以外の所得にかかる税額を本人納付にするには?

 

 副業等で主たる給与以外の所得があり、それにかかる税額について本人納付を希望することはできますか。

A6 副業等の収入が給与、公的年金等以外の場合で確定申告される場合は、確定申告書第二表の「住民税、事業税に関する事項」の住民税の納付方法「自分で納付」をご選択ください。

副業等の収入が給与所得の場合は、確定申告書の写し、または、昨年中の給与所得に係る源泉徴収票の写しを持参のうえ、「主たる給与以外の給与所得に係る市・府民税額の徴収方法に関する依頼書」をご提出下さい。

▲Q&A目次へ

 

Q7 年金と給与の両方から住民税が天引きされています。なぜですか。

 

 給与収入と年金収入があります。どちらも住民税が天引きされているようです。なぜですか?

A7 年金天引きの対象となる方で、給与の収入がある場合、年金の所得に対する税額は年金から、給与所得に対する税額は給与から天引きとなります。

なお、給与と年金から天引きすることによって、年間の税額が変わることはありません。

▲Q&A目次へ

 

Q8 税務署で確定申告を提出した場合、市・府民税の申告は必要ですか?

 

 税務署で確定申告を行いました。市・府民税の申告は必要ですか?

A8 確定申告を行った方は、そのデータを元に住民税の計算を行いますので、市・府民税の申告は必要ありません。

▲Q&A目次へ

 

Q9 扶養に入っているのに住民税の通知書が届いた

 夫の扶養に入っているのに住民税の通知書が届きました。なぜですか?

A9 住民税は、それぞれの方の所得に応じて計算を行います。そのため、扶養に入っていても一定の所得を超えると住民税が発生します。

 詳しくは、納税義務者をご覧下さい。

▲Q&A目次へ

 

Q10 前年中の収入が無い場合の申告方法

 前年の1月~12月まで収入がありませんでした。この場合はどのように申告したらよいですか?

A10 収入が無い場合は無収入申告をしていただきます。

 なお、遺族年金、障害年金、傷病手当、児童手当、失業手当等は収入に該当しません。

▲Q&A目次へ

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード