市税関係の証明、及び臨時運行許可の申請

公開日 2018年02月13日

更新日 2024年03月04日

所得証明や評価証明等の市税関係証明書及び臨時運行許可の申請についてご案内します。

市税関係の証明書発行について

申請時に必要なもの

  • 本人(又は住民票が同一世帯の親族)が窓口で申請される場合は、申請者の本人確認書類(原本に限る。以下同じ)
  • 代理人(住民票が同一世帯の親族以外)が窓口で申請される場合は、委任状と代理人の本人確認書類
  • 法人関係の証明を申請される場合は、法人の代表者印(または委任状)
  • 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等、業の資格をもって申請される場合は上記本人確認書類に加え資格(会員)証又は職印の印鑑証明書

※(法人の)事業所証明書および車検用軽自動車税種別割納税証明書の申請には、 委任状は必要ありません。

申請手続きについて

 証明申請手続きには、以下の2つの方法があります。

窓口で申請する場合   

 所定の申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の提示後、手数料と引き換えに証明書を発行いたします。※手数料については下の

「証明発行の種類と手数料」欄をご覧ください。

 なお、平成28年10月より、下記ウ.に示す市税及び固定資産に関する証明書については、 市民課内証明書発行コーナーにて発行しております。

※課税(所得)証明書のうち、申告のないものについては引き続き税務室税務総務係で発行しております。

郵送で申請する場合   

 郵送で証明書を申請される場合は、以下の書類を、交野市税務室(税務総務係)に送付してください。

 郵送申請に必要な書類

  • 申請書 「税に関する各種申請書」コーナー(最上段「市税の各証明の交付請求」の部分)から申請書様式をダウンロードし印刷するか、申請に必要な事項を記入したメモを用意してください。
  • 申請者本人確認書類  本人確認書類(コピー) コピーは確認後お返しします。 
  • 手数料 郵便局で定額小為替(1通につき300円)を購入してください。なお、定額小為替はおつりのないようにご用意願います。 
  • 返信用封筒 返信時の宛名・住所(住所は申請者の方の住所のみとする)、切手が貼り付けられた返信用封筒を用意してください。

※申請者と証明が必要な方が異なっている場合は、下記のいずれかの書類等を追加で同封する必要があります。

・証明が必要な方からの委任状

・申請者と証明が必要な方が同世帯員の場合は、それを証する書類(世帯全員が記載された住民票、証明が必要な方の本人確認書類の写し等)

・弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等、業の資格をもって申請される場合は資格(会員)証又は職印の印鑑証明書の写しを上記の本人確認書類に追加で添付してください。

※収入等の申告をされていない場合は、別途申告をしていただく必要があります。

※返信は申請者の方のご住所のみとなります。ご注意ください。

コンビニエンスストアで申請する場合   

 課税証明書のみ、コンビニエンスストアのマルチコピー端末で取得することができます。

申請の条件・方法等は、市・府民税課税証明書のコンビニ交付サービスについてのページをごらんください。                           

証明発行の種類と手数料

 市税関係の証明発行の種類・手数料・発行窓口は下表のとおりです。尚窓口での取扱時間は平日の9:00~17:30となります。

区分 証明書の種類 手数料
収入関係
  • 課税(所得)証明書(非課税も含む)
1通(1名分)につき 300円
法人関係
  • (法人の)事業所証明書
1通(1事業所分)につき 300円
固定資産関係 
  • 評価証明書
  • 公課証明書

1通(5筆または5棟)につき 300円

※5筆・棟以内でも、納税義務者が分かれている場合は分けて交付され、毎数分の手数料が必要となります。

納税関係
  • 市府民税納税証明書
  • 法人市民税納税証明書
  • 固定資産税納税証明書
  • 軽自動車税種別割納税証明書
1通(6項目まで) 300円
※車検用の軽自動車税種別割納税証明書は無料
住宅関係
  • 住宅用家屋証明書
1通 1,300円

証明証発行場所

証明書の種類 発行場所
  • 課税(所得)証明書(非課税も含む)
  • 法人所在証明書
  • 評価証明書
  • 公課証明書
  • 市府民税納税証明書
  • 法人市民税納税証明書
  • 固定資産税納税証明書
  • 軽自動車税種別割納税証明書
  • 市役所本館 1階 4番窓口 市民課
  • 証明書発行コーナー
    ※うち、申告のない場合の課税(所得)証明書の発行については税務室にて行います。
  • コンビニエンスストア
    ※課税証明書のみの交付となります。詳細はリンク先をごらんください。
  • 住宅用家屋証明書
市役所本館1階2-2番窓口 税務室 税務総務

臨時運行許可について

 未登録・車検切れ等の車両を臨時で運行する場合の臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート:以下「番号標」)の交付を受けるための手続きをご案内します。

   ※検査対象外の車両(原動機付自転車・小型特殊自動車・250cc以下の二輪車)には貸出できません。

 許可申請に必要な書類

  ● 臨時運行許可申請書 

      《申請書ダウンロード/印刷して必要事項を記入し提出してください》

     自動車臨時運行許可申請書[PDF:102KB]  

      《注意事項/適宜ダウンロードして内容を確認してください》

     臨時運行許可申請注意事項(必ずお読みください)[PDF:95.2KB]

           ※事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入もお願いします。

  • 自動車検査証等
  • 自動車損害賠償責任保険証(臨時運行期間が保険の有効期間内に含まれていること)
  • 運転免許証等(番号標受領者の本人確認をいたします)

許可期間

最大5日間(許可当日、土・日曜日を含む)

許可範囲

  • 試運転のため(顧客の試乗は除く)
  • 検査または修理のため
  • 販売または登録のため

手数料

1両につき750円

取扱窓口

市役所本館1階2-2番窓口 税務室 税務総務係

 ※夜間・休日など市役所閉庁時に返却されるときは、市役所地下警備員室に返却してください。

注意事項

  • 許可期間は、許可申請日及びその翌日から起算して5日間以内となります。任意の期間を指定することはできません。
  • 本許可は道路運送車両法に基づく臨時措置ですので、上記許可範囲外の行為に対しては貸出できません。
  • 臨時運行許可期間が、自動車損害賠償責任保険の有効期間外である場合は貸出できません。
  • 本市の保有する番号標がすべて貸し出されている場合は、周辺市で許可を受けてください。但し、許可条件は本市と異なる場合があります。 
  • 番号標及び臨時運行許可証は許可期間満了日から5日以内に必ずご返却ください。
  • 番号標及び臨時運行許可証を毀損・紛失したときは直ちに税務室まで届け出てください。番号標を毀損・紛失された場合は、規則の定めにより弁償していただくことになりますので、番号標は大切に取り扱ってください。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード