公開日 2015年03月31日
更新日 2020年02月18日
法人市民税は、交野市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、収益の有無に関わらず負担していただく均等割と、法人税額を基礎とした法人税割があります。
均等割の税率
法人等の区分 | 税 率 | ||
資本金等の額 | 交野市内の従業者数 | ||
50億円を超える法人 | 50人を超える | 3,600,000円 | |
50人以下 | 492,000円 | ||
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人を超える | 2,100,000円 | |
50人以下 | 492,000円 | ||
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人を超える | 480,000円 | |
50人以下 | 192,000円 | ||
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人を超える | 180,000円 | |
50人以下 | 156,000円 | ||
1千万円以下の法人 | 50人を超える | 144,000円 | |
50人以下 | 60,000円 | ||
上記以外の法人 | ― | 60,000円 |
※資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第45条の3の2の規定により算出した金額をいいます。
※「資本金等の額」および「従業者数」については、算定期間の末日で判定します。
法人税割の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が12.1%から8.4%に引き下げられました。
また、令和元年10月1日〜令和2年9月30日に開始する最初の事業年度の予定申告については、前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数となります。
法人等の開設及び異動の申告
法人等を設立・開設したときには届け出てください。また、法人名・本店所在地・解散など、法人の届出内容に異動があれば、その旨を届け出てください。
《届出書のダウンロード》
直接窓口に提出いただく方法のほか、郵送での受付も行っています。郵送で提出される際に届出書の受付控が必要な場合は、控を必要数作成していただき、返信用封筒(切手を貼り、宛名記入のもの)とともに送付してください。
電子申告eLTAX(エルタックス)
法人市民税の申告・届出には、eLTAXがご利用いただけます。
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