クーリング・オフの方法

公開日 2011年08月23日

更新日 2018年03月16日

 クーリング・オフとは、定められた一定の期間内において、申込みの撤回や、契約の解除をおこなうことのできる制度です。クーリング・オフを行う際は、下記のポイントやハガキの送付例をよくごらんいただき、間違いのないように確実におこなってください。

クーリング・オフについて注意すべきポイント

  1. クーリング・オフは電話でなく、必ずハガキや内容証明郵便など書面で通知します。
  2.  クレジット払いの場合は、クレジット会社にも同じものを通知します。
  3. 郵便局の消印が契約書を受け取った日を含めて8日(マルチ商法・内職商法は20日)以内であれば解除できます。
  4. ハガキは簡易書留又は配達記録など、発信した証拠が残る郵便で出します。
  5. ハガキの両面をコピーし、簡易書留又は配達記録などの受領書と一緒に保管しましょう。
  6. クーリング・オフができる取引形態は、「特定商取引に関する法律」による「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」(マルチ商法)、「継続的役務提供契約」、「業務提供誘引販売」(内職商法)、「訪問買取」の6種類で、「通信販売」には定められていません。

    【クーリング・オフ取引形態の詳細について】
     「継続的役務提供契約」とはエステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚紹介サービス。

  7. 消費税込みで3,000円未満の契約等については、クーリング・オフできません。  

くわしくは、交野市保健福祉総合センター内、消費生活センター(072-891-5003)までお問い合わせ下さい。
 ※ 交野市在住・在勤の方に限ります。

[配達記録郵便ハガキの場合(例)]

販売業者あて

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     契約解除通知書


  1.契約日(申込日)
   平成〇〇年〇月〇日

  2.商品名またはサービス名
   ○○○○

  3.金額
   〇〇〇〇〇円

 貴社と締結した上記の契約は解除
 します。商品は早急にお引取りくだ
 さい。
 私が払った〇〇〇〇円は直ちに返
 金してください。
 (なお、今後一切の勧誘はお断り
 します。)
    
   平成〇〇年〇月〇日

 

信販業者あて

kuringuofu2.jpg       契約解除通知書


  1.契約日(申込日)
   平成〇〇年〇月〇日

  2.販売店名
   株式会社○○○○

  3.販売店住所・電話
   ○○市○○町○丁目〇番地
   〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇

  4.商品名またはサービス名
   ○○○○

  5.金額
   〇〇〇〇〇円

  上記日付の契約は解除します。
      平成〇〇年〇月〇日

 

この記事に関するお問い合わせ

人権と暮らしの相談課
TEL:072-817-0997