公開日 2011年08月23日
更新日 2018年03月16日
クーリング・オフとは、定められた一定の期間内において、申込みの撤回や、契約の解除をおこなうことのできる制度です。クーリング・オフを行う際は、下記のポイントやハガキの送付例をよくごらんいただき、間違いのないように確実におこなってください。
クーリング・オフについて注意すべきポイント
- クーリング・オフは電話でなく、必ずハガキや内容証明郵便など書面で通知します。
- クレジット払いの場合は、クレジット会社にも同じものを通知します。
- 郵便局の消印が契約書を受け取った日を含めて8日(マルチ商法・内職商法は20日)以内であれば解除できます。
- ハガキは簡易書留又は配達記録など、発信した証拠が残る郵便で出します。
- ハガキの両面をコピーし、簡易書留又は配達記録などの受領書と一緒に保管しましょう。
- クーリング・オフができる取引形態は、「特定商取引に関する法律」による「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」(マルチ商法)、「継続的役務提供契約」、「業務提供誘引販売」(内職商法)、「訪問買取」の6種類で、「通信販売」には定められていません。
【クーリング・オフ取引形態の詳細について】
「継続的役務提供契約」とはエステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚紹介サービス。 - 消費税込みで3,000円未満の契約等については、クーリング・オフできません。
くわしくは、交野市保健福祉総合センター内、消費生活センター(072-891-5003)までお問い合わせ下さい。
※ 交野市在住・在勤の方に限ります。
[配達記録郵便ハガキの場合(例)]
販売業者あて
契約解除通知書 |
信販業者あて
契約解除通知書 1.契約日(申込日) 平成〇〇年〇月〇日 2.販売店名 株式会社○○○○ 3.販売店住所・電話 ○○市○○町○丁目〇番地 〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇 4.商品名またはサービス名 ○○○○ 5.金額 〇〇〇〇〇円 上記日付の契約は解除します。 平成〇〇年〇月〇日 |